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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • アクセスマップ | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    ​アクセスマップ Access map 〒1740051 東京都板橋区小豆沢3-6-7NK志村坂上ビル7階 電話番号:0120-916-740 (03-3966-0826)

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

    < Back トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう 2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を!

    < Back 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を! 手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。 ○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365 ※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。 ○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365 ※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。 ○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365 ※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。 ○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間 ※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。 「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。 Previous Next

  • 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項

    < Back 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。 ○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。 ○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。 ○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。 ○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。 ○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう

    < Back 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう 取引先から受け取る仕入インボイスについて、取引先の協力を得て、登録番号やインボイスの様式を確認しておきましょう。自社の経理処理に影響がある場合は、取引先と検討することも必要です。 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。ただし、経過措置として、令和11年9月30日までは一定の割合を仕入税額控除することが可能です。 免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請する際、要請に応じないことを理由に、価格引き下げや取引中止を一方的に通告する、著しく低い価格を設定する――などの行為は、独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあります。 Previous Next

  • 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

    < Back 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう 令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。 現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。 この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと大きく切り替え、「経営データの電子化」に社内全体で取り組みましょう。 TKCの自計化システム「FXシリーズ」の「証憑保存機能」を利用すれば、電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存することができます。また、スマートフォンで紙の領収書等の証憑を撮影して、電子データとして保存することも簡単です。 Previous Next

  • 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識

    < Back 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識 訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待される外国人材の活用。外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することが可能となっています。 また、中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合「在留カード」が発行されています。外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や「就労制限の有無」欄、「在留期間」欄を必ず確認しましょう。 なお、外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。住民税については、前年に給与所得がある場合、日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。国籍を問わず、適正な納税が大事です。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

    < Back 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意! 売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。 しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。 一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。 また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。 Previous Next

  • 経営:「交際費」、安易に使っていませんか?

    < Back 経営:「交際費」、安易に使っていませんか? 令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が5千円以下から1万円以下に引き上げられました。とは言え、会社のお金を安易に使うのは考えものです。 そもそも「交際費等」とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出する費用。会社の売上や利益の維持・増加、円滑な取引の継続等のために支出するものです。 そのため、交際費等が使われている実態が、個人的な友人とのゴルフや家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされ源泉所得税が課されることになります。また、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額の増加につながることも。 「経費になるから」と公私混同はせず、適切な支出を心がけましょう。 Previous Next

  • 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

    < Back 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点 年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除等申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、従業員に記載上の注意点を事前によく説明しましょう。 本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。 配偶者控除等や扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子どもの収入(所得の見積額)の誤りや記載もれがないよう、よく確認するように注意喚起しましょう。 また、年末調整事務の電子化も検討してみましょう。電子化によって、給与事務担当者と従業員双方の事務負担を減らし、会社全体の生産性を向上させることができます。 Previous Next

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    お知らせ ​ 冬季休業日のご案内 <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 もっと見る ​ 年末年始の休業日のご案内 <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 もっと見る ​ ホームページをリニューアルいたしました。 税理士法人 大橋会計は、ホームページをリニューアルいたしました。 これからも、お客様がご利用しやすいいホームページにしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 もっと見る

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