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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ 売上高の増減にかかわらず、会社の維持に必要となる「固定費」をどのように管理するかは、経営者の腕の見せどころです。「人件費」や「地代家賃」、「水道光熱費」など、まずは自社の費用の中で固定費になるものを洗い出し、「何が・誰が管理可能なのか」「金額に見合った効果を得られているか」「稼働率を上げられないか」という3つの視点から、固定費の変化を確認しましょう。 固定費には、自社の努力で短期的に管理可能(削減が可能)なものと、短期的には管理不能(削減が困難)なものがあります。また、社長だからこそ管理できるものと、部下社員でも管理可能なものとがあることにも留意しましょう。 固定費は限界利益を稼ぐための支出ともいえることから、改善について考える際は、単純なコストカットではなく「かけた費用に見合う効果が得られているか」という視点も重要です。 生産性向上という観点から、自社の機械や設備等の稼働率を高めて有効活用する――という視点も、固定費の管理には有効になります。 Previous Next

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

    < Back トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう 2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を!

    < Back 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を! 手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。 ○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365 ※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。 ○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365 ※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。 ○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365 ※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。 ○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間 ※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。 「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。 Previous Next

  • 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!

    < Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。 特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next

  • トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう!

    < Back トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう! 「金融機関と接するのは苦手」という方もおられるのではないでしょうか。金融機関と話をするときの重要なコミュニケーションツールが、日々きちんとつけられた帳簿(仕訳)を基に作成された「決算書」です。自社の健全な経営努力と正しい経理処理の賜物である決算書こそ、金融機関と話をするための共通言語となります。 金融機関とのコミュニケーションにおいては、頻度も重要です。自社の強みや長所を知ってもらうためにも、積極的かつ定期的に自社の情報を提供・報告しましょう。自社を客観的な視点で見てくれる金融機関との対話を通じて、事業上のアイデアや気づきが得られることもあるからです。業績の良し悪しにかかわらず、経営に関するデータを企業自ら開示することは、融資の必要性等をいち早く金融機関に伝えることにもつながります。そのため、決算書に加えて、まずは四半期から試算表を提供することを目指しましょう。 Previous Next

  • 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項

    < Back 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。 ○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。 ○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。 ○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。 ○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。 ○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。 Previous Next

  • 自社のインボイスは要件を満たしていますか

    < Back 自社のインボイスは要件を満たしていますか インボイス制度への対応はお済みでしょうか。自社がインボイスとして発行する請求書等に記載事項のモレがないかあらためて確認しましょう。 インボイス制度では、現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)に、①登録番号(「T」+13桁の数字)②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等――の記載が必要です。記載事項にモレがないかを確認しましょう。いわゆる「レシート類」の簡易インボイスには、上記①および②③のいずれかの記載が必要になります。 インボイスに記載する氏名・名称等は、屋号や省略した名称でも構いません。ただし、電話番号を記載するなど、インボイスを発行する事業者が特定できることが必要です。 なお、インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」について生じる1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は、事業者の任意で決めて構いません。ただし、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみとされています。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう! 見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか? このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。 全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう

    < Back 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう 取引先から受け取る仕入インボイスについて、取引先の協力を得て、登録番号やインボイスの様式を確認しておきましょう。自社の経理処理に影響がある場合は、取引先と検討することも必要です。 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。ただし、経過措置として、令和11年9月30日までは一定の割合を仕入税額控除することが可能です。 免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請する際、要請に応じないことを理由に、価格引き下げや取引中止を一方的に通告する、著しく低い価格を設定する――などの行為は、独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあります。 Previous Next

  • 税理士を変更したい | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    税理士の変更を お考えの方 If you are thinking of changing your tax accountant 税理士の変更をお考えの方 私どもとお付き合いいただくことになった企業様の中には、他の税理士事務所からの切り替えを希望されてお付き合いいただくことになった方もいらっしゃいます。 そこで、税理士切り替えをお考えのみなさまに、当事務所のサービスの特徴も含めて、以下にお伝えさせていただきます。 税理士変更の理由 他の事務所から当事務所に切り替えた経営者の方に、その理由を伺いますと、 その主な以下の理由はでした。 (1) 毎月、試算表を持ってくるだけで、節税や経営のアドバイスをしてくれない (2) 記帳と申告をするだけなのに料金が高すぎる。 (3) 税務調査の際に税務署の言いなりで、頼りにならない (4) 試算表が出るタイミングが遅く、経営判断の役に立たない (5) 対応が遅く、スピード感が合わない ​ 当事務所ではお客様のそのような声に応えるサービスを実施しています。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよく当事務所のサービスを利用していただきたいと考えております。 お客様へのサービス向上という観点を社員一同で共有しています。 1 3 2 業績アップのお手伝いをいたします! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計・税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップにも貢献することを目指しております。 3 お客様に精神誠意接することが、事務所のモットーです。 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、担当者が「お客様の会社がもっと良くなるためには?」という相談を、所長を始め常に考えているからです。 精神誠意、お客様のサポートをしていきます。 税理士の変更をご検討ならば まずは、お電話( 0120-916-740 ) にて、お客様のご質問・ご要望をお聞かせください。 上記を踏まえて、税理士とお打ち合わせの日程を調整させていただきます。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

  • はじめての税理士選び | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    はじめての 税理士選び Choosing a tax accountant for the first time このページをご覧いただいている方は、今まで会計事務所とお付き合いがなかった方、もしくは現在の会計事務所との付き合いになんらかの疑問をお感じの方なのではないかと思います。 会社を設立して間もない方の中には、会計事務所の必要性を感じていらっしゃらない方も多いようです。 その主な理由は、 1)税理士に頼むほど、まだ、売上も取引も多くない 2)日々の経理作業等は自分でできると思っている 3)決算や申告も含め、自分でできると思っている 4)赤字なので、決算申告をしなくてもよいと思っている 5)誰に頼んだら良いかがわからない が多くあげられます。 ところが日本企業の8割以上が会計事務所と付き合いがあると言われております。 なぜ8割以上の会社が会計事務所とお付き合いされるのでしょうか? 会計事務所と付き合う理由 事業を行っているならば、必ず確定申告をしなければなりません。 企業であれば法人税の確定申告が必要ですし、個人事業主であれば所得税の確定申告が必要です。 しかしながら、法人の決算や申告は相当な知識がないと決算書や申告書の作成はできませんし、赤字でも申告をしなければいけません。 個人事業であっても青色申告特別控除(65万円控除)を利用するにあたっては、家計簿のような単式簿記ではなく、簿記の知識を必要とする複式簿記が必要となります。 したがって、しっかりとした確定申告を行うために会計事務所とお付き合いされています。 会計事務所と付き合う理由 1 確定申告には相当な専門知識が必要 3 2 税理士の印鑑により信頼度アップ 確定申告はもちろんご自身でも行うことができます。 ただし、会計事務所が行う場合には税理士の押印がつきますので、専門家がチェックしたという信頼度を増すことができます。融資の際には、中小企業指針証明書とともに金融機関へ持っていくことで優遇を受けることも可能です。 さらに会計事務所によっては、税務代理権限証書も添付いたします。 これによりたとえ税務調査が入る場合にも、基本的にはまずは税務署から税理士に連絡が入ることになります。 もちろん当事務所でも税務代理権限証書を添付しておりますので、ご安心ください。 3 面倒な会計ソフトへの入力から開放されます! 実は会計事務所のサービスの1つとして、毎日の取引を会計ソフトへの入力を代行するものがあります。 記帳代行サービスといいます。 開業間もない会社では人手が十分でなく、領収書や請求書の整理、会計ソフトへの入力などを社長ご自身で行っている方も少なくありません。 しかし本来であれば営業にまわせる時間を他の人でもできる業務に時間を費やしていていいものでしょうか? 最近では、本業に専念してサービス力を上げるために、本業以外を外注するケースが増加してきています。 是非外部の力も上手く利用していただき、売上を上げていただければと思います。 4 ちょっとした相談ができる! 経営をしていく上で、実はわからないことというのが多数出てきます。 大掛かりなことであれば費用を払ってでも誰かに依頼しようと思うかと思いますが、ちょっとしたことだと後回しにしてしまい、実はずっと気になったままということは少なくありません。 特に事業をはじめたばかりだとわからないことが、次から次へと出てきます。 そんなときの相談役として会計事務所を利用されるのも良いでしょう。 当事務所でも、資金調達や助成金申請、給与計算など事業を進めていく上で発生する様々な手続きや問題に対応させていただいております。 5 赤信号を出してくれる 5つ目の理由としては、経営の異常が発見されたら赤信号を出す役目を会計事務所が担っているということです。 多くの経営者の方は売上を作ることや現場に出ていらっしゃいますので、実は経理や財務面における問題点を思わず見落としてしまうことがあります。 最もよくあるケースとして、売上は上がっているにも関わらず、先に出る出費が多く、資金ショートを起こしてしまうものです。 黒字倒産などと言われます。 これは会計事務所に見てもらっていれば防げたものですが、なかなか自分だけでは問題点に気がつきにくいものです。 そのほかにも会計事務所とお付き合いいただく理由はありますが、皆様上手に会計事務所とお付き合いいただきながら、経営を継続されています。 まだ会計事務所とのお付き合いがないのであれば、会計事務所探しをオススメします。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよくサービスを利用していただきたいと考えております。 常にサービス力向上を目指します。 1 お客様へのサービス向上という観点から各種研修を行っています! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計や税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップに貢献することを目指しております。 2 業績アップのお手伝いをいたします! 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、「お客様の会社がもっと良くなるためには?」 「もっとお客様のためにできることは?」ということを、所長を始め、社員が常に考えているからです。 誠心誠意、お客様のサポートをしていきます! 会計事務所と付き合う理由 3 お客様に誠心誠意接することが、事務所のモットーです!

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