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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ 売上高の増減にかかわらず、会社の維持に必要となる「固定費」をどのように管理するかは、経営者の腕の見せどころです。「人件費」や「地代家賃」、「水道光熱費」など、まずは自社の費用の中で固定費になるものを洗い出し、「何が・誰が管理可能なのか」「金額に見合った効果を得られているか」「稼働率を上げられないか」という3つの視点から、固定費の変化を確認しましょう。 固定費には、自社の努力で短期的に管理可能(削減が可能)なものと、短期的には管理不能(削減が困難)なものがあります。また、社長だからこそ管理できるものと、部下社員でも管理可能なものとがあることにも留意しましょう。 固定費は限界利益を稼ぐための支出ともいえることから、改善について考える際は、単純なコストカットではなく「かけた費用に見合う効果が得られているか」という視点も重要です。 生産性向上という観点から、自社の機械や設備等の稼働率を高めて有効活用する――という視点も、固定費の管理には有効になります。 Previous Next

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

    < Back トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう 2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を!

    < Back 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を! 手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。 ○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365 ※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。 ○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365 ※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。 ○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365 ※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。 ○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間 ※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。 「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。 Previous Next

  • 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!

    < Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。 特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next

  • トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう!

    < Back トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう! 「金融機関と接するのは苦手」という方もおられるのではないでしょうか。金融機関と話をするときの重要なコミュニケーションツールが、日々きちんとつけられた帳簿(仕訳)を基に作成された「決算書」です。自社の健全な経営努力と正しい経理処理の賜物である決算書こそ、金融機関と話をするための共通言語となります。 金融機関とのコミュニケーションにおいては、頻度も重要です。自社の強みや長所を知ってもらうためにも、積極的かつ定期的に自社の情報を提供・報告しましょう。自社を客観的な視点で見てくれる金融機関との対話を通じて、事業上のアイデアや気づきが得られることもあるからです。業績の良し悪しにかかわらず、経営に関するデータを企業自ら開示することは、融資の必要性等をいち早く金融機関に伝えることにもつながります。そのため、決算書に加えて、まずは四半期から試算表を提供することを目指しましょう。 Previous Next

  • 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項

    < Back 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。 ○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。 ○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。 ○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。 ○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。 ○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。 Previous Next

  • 自社のインボイスは要件を満たしていますか

    < Back 自社のインボイスは要件を満たしていますか インボイス制度への対応はお済みでしょうか。自社がインボイスとして発行する請求書等に記載事項のモレがないかあらためて確認しましょう。 インボイス制度では、現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)に、①登録番号(「T」+13桁の数字)②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等――の記載が必要です。記載事項にモレがないかを確認しましょう。いわゆる「レシート類」の簡易インボイスには、上記①および②③のいずれかの記載が必要になります。 インボイスに記載する氏名・名称等は、屋号や省略した名称でも構いません。ただし、電話番号を記載するなど、インボイスを発行する事業者が特定できることが必要です。 なお、インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」について生じる1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は、事業者の任意で決めて構いません。ただし、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみとされています。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう

    < Back 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう 取引先から受け取る仕入インボイスについて、取引先の協力を得て、登録番号やインボイスの様式を確認しておきましょう。自社の経理処理に影響がある場合は、取引先と検討することも必要です。 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。ただし、経過措置として、令和11年9月30日までは一定の割合を仕入税額控除することが可能です。 免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請する際、要請に応じないことを理由に、価格引き下げや取引中止を一方的に通告する、著しく低い価格を設定する――などの行為は、独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあります。 Previous Next

  • 税務調査 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    税務調査 Tax investigation ​いつきても怖くない 安心の税務調査対策! 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 そして、最近3~4年の税務調査では1件の修正申告も行っておりません。 ​ ・税務署から税務調査の通達が来た! ・会社設立して3年経ったので、そろそろ税務調査が来るのでは? ・売上げが上がっているので、税務調査が心配。 ・過去何年も税務調査が入っていない。 ​ 税務調査対策をお考えの方は是非お問い合わせください。 税務調査における税理士の役割 税務調査において、納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出る事により、納税者が不利にならないよう意見・交渉する事が税理士としての役割です。 当事務所では、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、時に税務署との交渉も辞さない想いで、ご依頼者をお手伝いします。 税理士に依頼するメリット ・税法に詳しいため税務調査官との交渉がスムーズに進む ・実務経験が豊富なため、状況に応じた対応ができる ・調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできる ・事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができる ・適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることができる 税務調査は一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をする事は非常に難しいと考えられます。 特に税法の改正により、新しい税法を押さえているか?また、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性は大きくなります。 また、このページを見られている多くの方は税務調査が初めての方であると思いますので、なおさら税務調査の事前準備、当日の流れや調査されるポイント、そして調査後の対応などイメージのつかないことばかりだと思います。 当事務所のサポート体制 1 調査前の事前準備&当日シミュレーション 帳簿や議事録のチェックを行います。 指摘されやすい項目出しをし、事前に法的根拠に基づいた対策をいたします。 また、税務調査当日のシミュレーションをいたします。 これにより当日の流れをイメージしていただきやすくなることや、不安を軽減していただけます。 ただし、既に税務調査の連絡が入り、十分な準備ができない場合もありますが、ご安心ください。 税法にのっとり、ご依頼者が公平で適正に扱われるよう最善のサポートをいたします。 2 税務調査当日のサポート 税務調査当日は、税理士が1日中ご依頼者に付き添い、調査官の対応をいたしますので、安心してリラックスして臨んでください。 緊張しすぎるあまり、余計なことまで話してしまい、かえって調査が長引いてしまったり、調査官に不信感を与えかねません。 <調査方法> 調査方法には様々な方法がありますが、大きくわけて証憑突合、計算突合、帳簿突合などがあります。 帳簿と領収書の整合性チェックや帳簿、明細書などの計算の正否などを確認し、申告が正しいものであったかの調査を行います。 調査中、問題点や疑問点があれば、その都度調査官より指摘されますが、会計士・税理士がしっかりとサポートしますので、事前シミュレーション通りにしていただければ、心配ありません。 多くの場合、税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらを受け入れると調査が終わります。 もちろん、適正でない指摘に対しては交渉いたしますが、意地になって受け入れないでいると長引き難航する可能性もありますので、一部妥協して受け入れるということも、調査を円滑に終わらせるコツの1つです。 3 税務調査後の対応 税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。 当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 年末年始の休業日のご案内

    < Back 年末年始の休業日のご案内 ​ <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next

  • 税理士を変更したい | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    税理士の変更を お考えの方 If you are thinking of changing your tax accountant 税理士の変更をお考えの方 私どもとお付き合いいただくことになった企業様の中には、他の税理士事務所からの切り替えを希望されてお付き合いいただくことになった方もいらっしゃいます。 そこで、税理士切り替えをお考えのみなさまに、当事務所のサービスの特徴も含めて、以下にお伝えさせていただきます。 税理士変更の理由 他の事務所から当事務所に切り替えた経営者の方に、その理由を伺いますと、 その主な以下の理由はでした。 (1) 毎月、試算表を持ってくるだけで、節税や経営のアドバイスをしてくれない (2) 記帳と申告をするだけなのに料金が高すぎる。 (3) 税務調査の際に税務署の言いなりで、頼りにならない (4) 試算表が出るタイミングが遅く、経営判断の役に立たない (5) 対応が遅く、スピード感が合わない ​ 当事務所ではお客様のそのような声に応えるサービスを実施しています。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよく当事務所のサービスを利用していただきたいと考えております。 お客様へのサービス向上という観点を社員一同で共有しています。 1 3 2 業績アップのお手伝いをいたします! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計・税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップにも貢献することを目指しております。 3 お客様に精神誠意接することが、事務所のモットーです。 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、担当者が「お客様の会社がもっと良くなるためには?」という相談を、所長を始め常に考えているからです。 精神誠意、お客様のサポートをしていきます。 税理士の変更をご検討ならば まずは、お電話( 0120-916-740 ) にて、お客様のご質問・ご要望をお聞かせください。 上記を踏まえて、税理士とお打ち合わせの日程を調整させていただきます。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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