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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • 会社設立 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    会社設立 The founding of the company 「起業」という新たなスタートをサポートいたします。 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 法人設立の手続きは、ほとんどの方がはじめてのことだと思います。 どのような書類を用意したらよいのか、どこに出したらよいのかなど、自分で調べようとすると書籍代も時間もかなりかかってしまうというのが実情ではないでしょうか? 当事務所では、初回のお打合せで、じっくりお話を聞かせていただいた後、定款の作成から登記申請まで対応させていただきますので、時間的な負担をぐっと減らしていただくことができます。 (※法務局への登記は、提携の司法書士が対応いたします) 手続きの流れ STEP.01 お電話にてお問合せください STEP.02 事務所にてヒアリング STEP.03 必要書類を当事務所と提携の司法書士にて作成 STEP.04 手続き完了!晴れて会社設立となります 当事務所の法人登記の特徴 ​当事務所では、手数料をいただく代わりに定款作成の際のヒアリング、アドバイスをしっかりとさせていただきます。 ​定款を作成する場合には、注意が必要ですので、いくつかご紹介いたします。 ​資本金をいくらにするか? 資本金の設定をいくらにするかにより、税金の額が変わってきます。 決算期はいつにするか? 決算期をいつに設定するかにより、消費税の額が異なります。 さらに、決算期と繁忙期が重なってしまったりすると非常に忙しくなってしまうなど、経営上も気をつける点があります。 事業目的は何にするか? よくある失敗事例として、事業領域が広がるたびに定款の修正をしなければならなくなってしまうことです。 最初に記載する事業目的よりも事業目的が広がるケースが多いため、事前に検討しておきましょう。 会社設立で料金を抑えたとしても、後から修正費用がかかってしまうのでは身も蓋もありませんからね! このように、私たちは定款作成におけるアドバイスも行っておりますので、安心してご依頼いただいております。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント

    < Back 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント 令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。 Previous Next

  • サービスのご案内 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    service サービス ◆ 税務・記帳代行 (税 務顧問・税務代行) 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 詳しくはこちら ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 詳しくはこちら ◆ 資金調達 (融資・助成金) 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 詳しくはこちら ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 詳しくはこちら ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 詳しくはこちら

  • サイトマップ | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    サイトマップ Site map 事業所案内 ▶︎ 事業所概要 ▶︎ 当事業所の強み ▶︎ ​代表挨拶 ▶︎ ​ サービスのご案内 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 ▶︎ 税務調査 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 料金のご案内 ▶︎ よくある質問 ▶︎ アクセスマップ ▶︎ 品質向上に向けた取組み ▶︎ 税理士を変更したい ▶︎ はじめての税理士選び ▶︎ プライバシーポリシー ▶︎ お問合せ ▶︎

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう! 見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか? このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。 全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。 Previous Next

  • 自社のインボイスは要件を満たしていますか

    < Back 自社のインボイスは要件を満たしていますか インボイス制度への対応はお済みでしょうか。自社がインボイスとして発行する請求書等に記載事項のモレがないかあらためて確認しましょう。 インボイス制度では、現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)に、①登録番号(「T」+13桁の数字)②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等――の記載が必要です。記載事項にモレがないかを確認しましょう。いわゆる「レシート類」の簡易インボイスには、上記①および②③のいずれかの記載が必要になります。 インボイスに記載する氏名・名称等は、屋号や省略した名称でも構いません。ただし、電話番号を記載するなど、インボイスを発行する事業者が特定できることが必要です。 なお、インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」について生じる1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は、事業者の任意で決めて構いません。ただし、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみとされています。 Previous Next

  • 経営:これから増える? 「ペポルインボイス」って何?

    < Back 経営:これから増える? 「ペポルインボイス」って何? インボイス制度の開始後、PDFをはじめとした電子データによる「電子インボイス」を受け取っている会社も多いことでしょう。電子インボイスの一種で、世界各国はもちろん、日本でも現在導入が進んでいる「ペポルインボイス」。その主な特徴は次のとおりです。 〇送信/受信側が同じシステムを利用していなくてもデータのやりとりが可能 〇発行者名・品名・取引金額等のインボイスの記載事項について、受信したシステムでその内容を正確に読み込めるため、請求書の確認・仕訳入力が楽になる ペポルインボイスの送受信には、「ペポルサービスプロバイダー」に認定されている企業と契約を結ぶ必要があります。その点、TKCは、「ペポルサービスプロバイダー」に国内で初となるタイミングで認定されています。また、TKCのFXシリーズ・SXシリーズを利用している場合には、標準機能でペポルインボイスの送受信が可能です(送信機能は今後順次搭載予定)。 ペポルインボイスの利用を検討されている場合は、当事務所にご相談ください。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ 売上高の増減にかかわらず、会社の維持に必要となる「固定費」をどのように管理するかは、経営者の腕の見せどころです。「人件費」や「地代家賃」、「水道光熱費」など、まずは自社の費用の中で固定費になるものを洗い出し、「何が・誰が管理可能なのか」「金額に見合った効果を得られているか」「稼働率を上げられないか」という3つの視点から、固定費の変化を確認しましょう。 固定費には、自社の努力で短期的に管理可能(削減が可能)なものと、短期的には管理不能(削減が困難)なものがあります。また、社長だからこそ管理できるものと、部下社員でも管理可能なものとがあることにも留意しましょう。 固定費は限界利益を稼ぐための支出ともいえることから、改善について考える際は、単純なコストカットではなく「かけた費用に見合う効果が得られているか」という視点も重要です。 生産性向上という観点から、自社の機械や設備等の稼働率を高めて有効活用する――という視点も、固定費の管理には有効になります。 Previous Next

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

    < Back トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう 2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を!

    < Back 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を! 手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。 ○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365 ※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。 ○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365 ※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。 ○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365 ※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。 ○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間 ※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。 「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。 Previous Next

  • 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!

    < Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。 特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next

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