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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要?

    < Back ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。そのため、代金決済の際に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が「売上値引き」として処理する場合に事務負担が増えるとの懸念がありました。 令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました。 一方、振込手数料相当額を支払手数料として処理する場合は、返還インボイスの発行免除の対象外の取引となるため、金融機関や取引先が発行する支払手数料に係るインボイスの保存が必要になります。ただし、課税売上高1億円以下など一定規模以下の事業者の税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例の対象になる場合は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除を適用することが可能です。 Previous Next

  • 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

    < Back 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう 令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。 現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。 この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと大きく切り替え、「経営データの電子化」に社内全体で取り組みましょう。 TKCの自計化システム「FXシリーズ」の「証憑保存機能」を利用すれば、電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存することができます。また、スマートフォンで紙の領収書等の証憑を撮影して、電子データとして保存することも簡単です。 Previous Next

  • 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識

    < Back 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識 訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待される外国人材の活用。外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することが可能となっています。 また、中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合「在留カード」が発行されています。外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や「就労制限の有無」欄、「在留期間」欄を必ず確認しましょう。 なお、外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。住民税については、前年に給与所得がある場合、日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。国籍を問わず、適正な納税が大事です。 Previous Next

  • 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

    < Back 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点 年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除等申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、従業員に記載上の注意点を事前によく説明しましょう。 本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。 配偶者控除等や扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子どもの収入(所得の見積額)の誤りや記載もれがないよう、よく確認するように注意喚起しましょう。 また、年末調整事務の電子化も検討してみましょう。電子化によって、給与事務担当者と従業員双方の事務負担を減らし、会社全体の生産性を向上させることができます。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

    < Back 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意! 売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。 しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。 一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。 また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。 Previous Next

  • サービスのご案内 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    service サービス ◆ 税務・記帳代行 (税 務顧問・税務代行) 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 詳しくはこちら ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 詳しくはこちら ◆ 資金調達 (融資・助成金) 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 詳しくはこちら ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 詳しくはこちら ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 詳しくはこちら

  • 税務調査 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    税務調査 Tax investigation ​いつきても怖くない 安心の税務調査対策! 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 そして、最近3~4年の税務調査では1件の修正申告も行っておりません。 ​ ・税務署から税務調査の通達が来た! ・会社設立して3年経ったので、そろそろ税務調査が来るのでは? ・売上げが上がっているので、税務調査が心配。 ・過去何年も税務調査が入っていない。 ​ 税務調査対策をお考えの方は是非お問い合わせください。 税務調査における税理士の役割 税務調査において、納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出る事により、納税者が不利にならないよう意見・交渉する事が税理士としての役割です。 当事務所では、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、時に税務署との交渉も辞さない想いで、ご依頼者をお手伝いします。 税理士に依頼するメリット ・税法に詳しいため税務調査官との交渉がスムーズに進む ・実務経験が豊富なため、状況に応じた対応ができる ・調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできる ・事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができる ・適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることができる 税務調査は一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をする事は非常に難しいと考えられます。 特に税法の改正により、新しい税法を押さえているか?また、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性は大きくなります。 また、このページを見られている多くの方は税務調査が初めての方であると思いますので、なおさら税務調査の事前準備、当日の流れや調査されるポイント、そして調査後の対応などイメージのつかないことばかりだと思います。 当事務所のサポート体制 1 調査前の事前準備&当日シミュレーション 帳簿や議事録のチェックを行います。 指摘されやすい項目出しをし、事前に法的根拠に基づいた対策をいたします。 また、税務調査当日のシミュレーションをいたします。 これにより当日の流れをイメージしていただきやすくなることや、不安を軽減していただけます。 ただし、既に税務調査の連絡が入り、十分な準備ができない場合もありますが、ご安心ください。 税法にのっとり、ご依頼者が公平で適正に扱われるよう最善のサポートをいたします。 2 税務調査当日のサポート 税務調査当日は、税理士が1日中ご依頼者に付き添い、調査官の対応をいたしますので、安心してリラックスして臨んでください。 緊張しすぎるあまり、余計なことまで話してしまい、かえって調査が長引いてしまったり、調査官に不信感を与えかねません。 <調査方法> 調査方法には様々な方法がありますが、大きくわけて証憑突合、計算突合、帳簿突合などがあります。 帳簿と領収書の整合性チェックや帳簿、明細書などの計算の正否などを確認し、申告が正しいものであったかの調査を行います。 調査中、問題点や疑問点があれば、その都度調査官より指摘されますが、会計士・税理士がしっかりとサポートしますので、事前シミュレーション通りにしていただければ、心配ありません。 多くの場合、税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらを受け入れると調査が終わります。 もちろん、適正でない指摘に対しては交渉いたしますが、意地になって受け入れないでいると長引き難航する可能性もありますので、一部妥協して受け入れるということも、調査を円滑に終わらせるコツの1つです。 3 税務調査後の対応 税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。 当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • サイトマップ | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    サイトマップ Site map 事業所案内 ▶︎ 事業所概要 ▶︎ 当事業所の強み ▶︎ ​代表挨拶 ▶︎ ​ サービスのご案内 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 ▶︎ 税務調査 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 料金のご案内 ▶︎ よくある質問 ▶︎ アクセスマップ ▶︎ 品質向上に向けた取組み ▶︎ 税理士を変更したい ▶︎ はじめての税理士選び ▶︎ プライバシーポリシー ▶︎ お問合せ ▶︎

  • 年末年始の休業日のご案内

    < Back 年末年始の休業日のご案内 ​ <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

    < Back トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう 2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を!

    < Back 経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を! 手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。 ○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365 ※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。 ○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365 ※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。 ○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365 ※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。 ○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間 ※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。 「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。 Previous Next

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