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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!

    < Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。 特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next

  • トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう!

    < Back トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう! 「金融機関と接するのは苦手」という方もおられるのではないでしょうか。金融機関と話をするときの重要なコミュニケーションツールが、日々きちんとつけられた帳簿(仕訳)を基に作成された「決算書」です。自社の健全な経営努力と正しい経理処理の賜物である決算書こそ、金融機関と話をするための共通言語となります。 金融機関とのコミュニケーションにおいては、頻度も重要です。自社の強みや長所を知ってもらうためにも、積極的かつ定期的に自社の情報を提供・報告しましょう。自社を客観的な視点で見てくれる金融機関との対話を通じて、事業上のアイデアや気づきが得られることもあるからです。業績の良し悪しにかかわらず、経営に関するデータを企業自ら開示することは、融資の必要性等をいち早く金融機関に伝えることにもつながります。そのため、決算書に加えて、まずは四半期から試算表を提供することを目指しましょう。 Previous Next

  • 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です

    < Back 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です 相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。 (1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。 (2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 (3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。 なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。 Previous Next

  • 販売目標の設定は「損益分岐点」がカギ!

    < Back 販売目標の設定は「損益分岐点」がカギ! 損益がトントン、経常利益がゼロになる点(限界利益=固定費)を「損益分岐点」といい、そのときの売上高を「損益分岐点売上高」(固定費÷限界利益率)といいます。現状 の損益分岐点を捉えておくことで、利益アップにつながるさまざまなシミュレーションが可能です。 例えば、賃金アップなど固定費が増加しても、いくら売上(販売単価×販売数量)があれば黒字にできるか、あるいは、目標利益を達成するために必要な売上高はいくらか、などを求めることができます。目標とすべき売上高がわかれば、どのように販売を伸ばすかについて、集中した検討ができるようになります。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう! 見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか? このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。 全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える 自社が稼いだ付加価値(限界利益)に対して、人件費(賃金、給与、賞与、役員報酬、法定福利費等)が占める割合を「労働分配率」といいます。人手不足等で賃上げの機運が高まる中、適切な労働分配率の管理はますます重要になっています。 人件費の原則は、「労働分配率をおさえながら1人当たりの人件費を高く」することです。ただし人件費を増やしすぎれば赤字に転落するおそれもあるため、自社に合った適切な労働分配率・給与水準を保つことは大切です。従業員にとって納得感のある給与水準とするには、①年収の時給換算で生産性アップ②柔軟な勤務・給与体系の設定③利益を公平に分配するルールづくり――といった具体策があります。 適切な労働分配率の管理とともに、原資となる限界利益を増やす取り組みも重要です。 Previous Next

  • プライバシーポリシー | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    ​採用情報 Recruitment information このような方を募集しています! 私達、会計事務所の仕事はサービス業になります。 当事務所は昔ながらの記帳代行をメインとした事務所ではなく、お客様のご要望に応じた改善提案等のコンサルティング業務をメインとした事務所を目指していますので、明る<元気で素直な方やコミュニケーション能力に優れた方と一緒に仕事がしたいと思います。 未経験の方でも先輩社員がきちんとサポートするのでご安心してご応募してください! ! ●給料(モデル年収) 入社3年目監査担当者 350万円~ パートさん 時給1,150円〜 ​ ●研修制度について 新人研修、外部研修、週1回の社内研修 ●福利厚生について 社会保険完備、年1回の社員旅行(バリ、グアム、ハワイ、沖縄等) ​ ●当事務所の今後のビジョンについて 時代は変わり続けますが、常に「お客様の成長こそ大橋会計の最大の喜び」という価値観は変わりません。 大橋会計には長年の歴史があります。しかし過去の成功体験にこだわりません。 常に「so what」で物事を考え、「今」お客様を満足させることだけに全力を注ぎます。 お客様第一主義を信念に、ともに成長できる仲間を募集しています。 ​ 当事務所にご関心をお持ちいただけた方は、お気軽にお問い合わせください。 ​

  • 決算申告 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    ​決算申告 Corporation income tax return 決算・法人税申告 こんなことでお困りではありませんか?? ●はじめての決算申告で何をしたらいいかがわからない・・・ ●申告期限まで1ヶ月を切ってしまったが、まだ何もやっていない・・・ ●実は、過去分の申告をしていない・・・(税務調査が来たらどうしよう) ●今まで自分でやってきたが、専門家にお願いしたい などなど、人によってお困りごとは様々です! そこで、あなたにピッタリな申告サービスはどれかを診断してみてください! ​過去の申告は お済みですか? 申告期間まで ​1ヶ月以上ありますか? 会計ソフトへの入力は​お済みですか? 期限後申告でも大丈夫! ​過去の申告まとめてサポート 申告期限まで1ヶ月を切っても大丈夫! ​期限ギリギリの駆け込み申告サポート 何もやっていなくても大丈夫 ​全ておまかせ法人税申告サポート 自分で入力してコスト削減! 法人税申告書作成レポート 過去の申告まとめて 過去の無申告分もまとめてサポート 「過去分の税金を申告をしていない」という方の法人税申告をお手伝いしています。 今まで申告しなければと思っていたけれど、なかなか申告できなかったという方は少なくありません。 そろそろ税務調査が不安だという方、キレイな経営をしたいという方のために、 過去の申告をまとめて申告するサービスをご用意しております。 期限ギリギリの駆け込み申告サポート ​ 申告期限がギリギリだけど、どうしても間に合わせたい!という方向けのサポートです。 状況によっては、最短3日で対応することができますので、まずは状況を教えてください! 期限ギリギリの駆け込み申告 すべておまかせ法人税申告サポート 月々の会計ソフトの入力からご依頼いただきたい方のためのサービスです。 ​ 領収書、請求書などをそのままお送りいただければ、こちらで申告まで代行いたします。 特に忙しい方、経理担当者がいない方向けのサービスです。 すべておまかせ法人税申告 法人税申告書作成サポート 社内に経理担当者がいて、申告書の作成のみを依頼したいという方向けのサービスです。 ​ ただし、社内に経理担当者がいたとしても、こちらでデータ入力状況を鑑み別サービスのご案内をさせていただくことがございますので、予めご了承ください。 法人税申告書作成 ​当事務所だけのスペシャルサポート スペシャルサポート1: 税務代理権限証書の添付 税理士が責任を持って申告書を作成した証明書です。 法人税申告書にこの証書が添付されることで、万が一税務署が「税務調査」に入る際に事前に当事務所に連絡が入るようになります。 添付がない場合には、税務署からの連絡は直接お客様に入ることになり、税務署とのやりとりもお客様ご自身で進めていただくことになります。 スペシャルサポート2: 銀行融資に強いチェックリスト付き! 銀行融資の際に提出をすると、優遇が認められます。 中小企業の決算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するためのチェックリストです。 現在は、多くの金融機関、信用保証協会においても活用されます。 スペシャルサポート3: 書面添付も積極的に取り組み中! 書面添付制度とは、申告書とともに、「この税務申告書は適正な処理のもとに作成されたものです」と申告書の品質を保証する旨の書面を添付するものです。 <書面添付のメリットとは?> 1.税務調査が少なくなるまたは、簡略化される可能性があります。 2.金融機関からの信頼性が増し、借入れ時に有利になります。 ※当事務所の顧問先様に限り、相談の上、対応させていただきます。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 経理代行 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    税務・記帳 代行 Accounting agency 会計ソフト入力代行サービス 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービス のことです。 法人の場合、必ず決算申告をしなければいけませんが、それは毎月の取引(営業)結果をまとめたものとなります。 ほとんどの会社では、毎日の取引を経営者の方や経理担当者が入力をしています。 会計ソフトへの入力は、ただ面倒なだけでなく、簿記の知識を必要とするため、実はとても難しい作業となっています。 中には、自分たちで入力することで、会社にとって損となる計上をしてしまうこともあるため、外部に依頼される会社は少なくありません。 こんな方からご依頼いただいています ・毎月の面倒な会計ソフトへの入力から逃れたい・・・ ・簿記の知識があいまいなので、プロに任せたい! ・会計事務所に依頼しているが、自分で入力する(自計化)ように言われている・・・ ・奥様からもう経理担当をしたくないといわれている ・経理担当者が辞めてしまったときに、経理をできるものがいない ・売上が下がってきているので、経理担当者の人件費(間接部門のコスト)を減らしたい ・今よりも、もっと早く会社の経営状態を把握したい(自社では対応しきれない) など、理由はいろいろありますが、多くの方々が自社の会計を外部に依頼するようになってきています。 記帳代行サポート 全部おまかせ!会計ソフト入力代行 できる限り手間を省きたいという方にオススメです。 ​ お客さまにおこなっていただく作業は、領収書、請求書、通帳コピーなど、1ヶ月間の取引資料をお送りいただくだけで、入力は当事務所で行います。 できるかぎりおまかせしてしまいたい!という方にオススメです。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • ホームページをリニューアルいたしました。

    < Back ホームページをリニューアルいたしました。 ​ 税理士法人 大橋会計は、ホームページをリニューアルいたしました。 これからも、お客様がご利用しやすいいホームページにしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 Previous Next

  • ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要?

    < Back ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。そのため、代金決済の際に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が「売上値引き」として処理する場合に事務負担が増えるとの懸念がありました。 令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました。 一方、振込手数料相当額を支払手数料として処理する場合は、返還インボイスの発行免除の対象外の取引となるため、金融機関や取引先が発行する支払手数料に係るインボイスの保存が必要になります。ただし、課税売上高1億円以下など一定規模以下の事業者の税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例の対象になる場合は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除を適用することが可能です。 Previous Next

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    お知らせ ​ 冬季休業日のご案内 <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 もっと見る ​ 年末年始の休業日のご案内 <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 もっと見る ​ ホームページをリニューアルいたしました。 税理士法人 大橋会計は、ホームページをリニューアルいたしました。 これからも、お客様がご利用しやすいいホームページにしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 もっと見る

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