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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • 会社設立 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    会社設立 The founding of the company 「起業」という新たなスタートをサポートいたします。 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 法人設立の手続きは、ほとんどの方がはじめてのことだと思います。 どのような書類を用意したらよいのか、どこに出したらよいのかなど、自分で調べようとすると書籍代も時間もかなりかかってしまうというのが実情ではないでしょうか? 当事務所では、初回のお打合せで、じっくりお話を聞かせていただいた後、定款の作成から登記申請まで対応させていただきますので、時間的な負担をぐっと減らしていただくことができます。 (※法務局への登記は、提携の司法書士が対応いたします) 手続きの流れ STEP.01 お電話にてお問合せください STEP.02 事務所にてヒアリング STEP.03 必要書類を当事務所と提携の司法書士にて作成 STEP.04 手続き完了!晴れて会社設立となります 当事務所の法人登記の特徴 ​当事務所では、手数料をいただく代わりに定款作成の際のヒアリング、アドバイスをしっかりとさせていただきます。 ​定款を作成する場合には、注意が必要ですので、いくつかご紹介いたします。 ​資本金をいくらにするか? 資本金の設定をいくらにするかにより、税金の額が変わってきます。 決算期はいつにするか? 決算期をいつに設定するかにより、消費税の額が異なります。 さらに、決算期と繁忙期が重なってしまったりすると非常に忙しくなってしまうなど、経営上も気をつける点があります。 事業目的は何にするか? よくある失敗事例として、事業領域が広がるたびに定款の修正をしなければならなくなってしまうことです。 最初に記載する事業目的よりも事業目的が広がるケースが多いため、事前に検討しておきましょう。 会社設立で料金を抑えたとしても、後から修正費用がかかってしまうのでは身も蓋もありませんからね! このように、私たちは定款作成におけるアドバイスも行っておりますので、安心してご依頼いただいております。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント

    < Back 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント 令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス

    < Back 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス 令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。 請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。 制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。 Previous Next

  • 品質向上に向けた取組み | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    品質向上に 向けた取組み Efforts to improve quality 品質向上に向けた取組み 新人研修 外部研修 週1回の所内研修 TKC巡回監査士試験・TKC巡回監査士補試験 当事務所のお客様向けの相談会も実施しております (日本政策金融公庫との『一日公庫』、社会保険労務士との『無料労務相談』、 司法書士との『債権回収相談』、保険代理店との『保険の見直し相談』等) 毎月の月次決算作成、決算申告書作成時には、担当者、所長、グループリーダー・税理士三名体制によるチェックを行います。 そのため、ほとんどミスはなく、ここ数年の税務調査では1件の修正申告もしておりません。

  • よくある質問 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    お役立ち情報 useful information 毎月更新 お役立ちコーナー (tkcnf.or.jp) 経営者オススメ情報 インターネット最新情報 Q&A経営相談 Q&A経営相談 税務カレンダー 税務カレンダー 税務Q&A 税務Q&A 書面添付制度 書面添付制度 経営指標速報版 経営指標速報版 ​補助金・助成金情報コーナー ​補助金・助成金情報 ​電帳法・インボイス制度最新情報コーナー ​電帳法・インボイス制度最新情報 | TKCグループ

  • アクセスマップ | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    ​アクセスマップ Access map 〒1740051 東京都板橋区小豆沢3-6-7NK志村坂上ビル7階 電話番号:0120-916-740 (03-3966-0826)

  • 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

    < Back 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう 令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。 現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。 この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと大きく切り替え、「経営データの電子化」に社内全体で取り組みましょう。 TKCの自計化システム「FXシリーズ」の「証憑保存機能」を利用すれば、電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存することができます。また、スマートフォンで紙の領収書等の証憑を撮影して、電子データとして保存することも簡単です。 Previous Next

  • 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識

    < Back 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識 訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待される外国人材の活用。外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することが可能となっています。 また、中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合「在留カード」が発行されています。外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や「就労制限の有無」欄、「在留期間」欄を必ず確認しましょう。 なお、外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。住民税については、前年に給与所得がある場合、日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。国籍を問わず、適正な納税が大事です。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

    < Back 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意! 売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。 しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。 一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。 また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。 Previous Next

  • 経営:「交際費」、安易に使っていませんか?

    < Back 経営:「交際費」、安易に使っていませんか? 令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が5千円以下から1万円以下に引き上げられました。とは言え、会社のお金を安易に使うのは考えものです。 そもそも「交際費等」とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出する費用。会社の売上や利益の維持・増加、円滑な取引の継続等のために支出するものです。 そのため、交際費等が使われている実態が、個人的な友人とのゴルフや家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされ源泉所得税が課されることになります。また、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額の増加につながることも。 「経費になるから」と公私混同はせず、適切な支出を心がけましょう。 Previous Next

  • 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

    < Back 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点 年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除等申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、従業員に記載上の注意点を事前によく説明しましょう。 本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。 配偶者控除等や扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子どもの収入(所得の見積額)の誤りや記載もれがないよう、よく確認するように注意喚起しましょう。 また、年末調整事務の電子化も検討してみましょう。電子化によって、給与事務担当者と従業員双方の事務負担を減らし、会社全体の生産性を向上させることができます。 Previous Next

  • News1

    お知らせ ​ 冬季休業日のご案内 <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 もっと見る ​ 年末年始の休業日のご案内 <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 もっと見る ​ ホームページをリニューアルいたしました。 税理士法人 大橋会計は、ホームページをリニューアルいたしました。 これからも、お客様がご利用しやすいいホームページにしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 もっと見る

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