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「」に対する検索結果が91件見つかりました

  • 自社のインボイスは要件を満たしていますか

    < Back 自社のインボイスは要件を満たしていますか インボイス制度への対応はお済みでしょうか。自社がインボイスとして発行する請求書等に記載事項のモレがないかあらためて確認しましょう。 インボイス制度では、現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)に、①登録番号(「T」+13桁の数字)②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等――の記載が必要です。記載事項にモレがないかを確認しましょう。いわゆる「レシート類」の簡易インボイスには、上記①および②③のいずれかの記載が必要になります。 インボイスに記載する氏名・名称等は、屋号や省略した名称でも構いません。ただし、電話番号を記載するなど、インボイスを発行する事業者が特定できることが必要です。 なお、インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」について生じる1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は、事業者の任意で決めて構いません。ただし、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみとされています。 Previous Next

  • 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項

    < Back 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。 ○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。 ○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。 ○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。 ○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。 ○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。 Previous Next

  • 労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか?

    < Back 労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか? 令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。 そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。 ○残業の事前承認制の導入 ○変形労働時間制の採用 ○事業・製品・商品構成の見直し ○新たな技術の積極的な導入 Previous Next

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • はじめての税理士選び | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    はじめての 税理士選び Choosing a tax accountant for the first time このページをご覧いただいている方は、今まで会計事務所とお付き合いがなかった方、もしくは現在の会計事務所との付き合いになんらかの疑問をお感じの方なのではないかと思います。 会社を設立して間もない方の中には、会計事務所の必要性を感じていらっしゃらない方も多いようです。 その主な理由は、 1)税理士に頼むほど、まだ、売上も取引も多くない 2)日々の経理作業等は自分でできると思っている 3)決算や申告も含め、自分でできると思っている 4)赤字なので、決算申告をしなくてもよいと思っている 5)誰に頼んだら良いかがわからない が多くあげられます。 ところが日本企業の8割以上が会計事務所と付き合いがあると言われております。 なぜ8割以上の会社が会計事務所とお付き合いされるのでしょうか? 会計事務所と付き合う理由 事業を行っているならば、必ず確定申告をしなければなりません。 企業であれば法人税の確定申告が必要ですし、個人事業主であれば所得税の確定申告が必要です。 しかしながら、法人の決算や申告は相当な知識がないと決算書や申告書の作成はできませんし、赤字でも申告をしなければいけません。 個人事業であっても青色申告特別控除(65万円控除)を利用するにあたっては、家計簿のような単式簿記ではなく、簿記の知識を必要とする複式簿記が必要となります。 したがって、しっかりとした確定申告を行うために会計事務所とお付き合いされています。 会計事務所と付き合う理由 1 確定申告には相当な専門知識が必要 3 2 税理士の印鑑により信頼度アップ 確定申告はもちろんご自身でも行うことができます。 ただし、会計事務所が行う場合には税理士の押印がつきますので、専門家がチェックしたという信頼度を増すことができます。融資の際には、中小企業指針証明書とともに金融機関へ持っていくことで優遇を受けることも可能です。 さらに会計事務所によっては、税務代理権限証書も添付いたします。 これによりたとえ税務調査が入る場合にも、基本的にはまずは税務署から税理士に連絡が入ることになります。 もちろん当事務所でも税務代理権限証書を添付しておりますので、ご安心ください。 3 面倒な会計ソフトへの入力から開放されます! 実は会計事務所のサービスの1つとして、毎日の取引を会計ソフトへの入力を代行するものがあります。 記帳代行サービスといいます。 開業間もない会社では人手が十分でなく、領収書や請求書の整理、会計ソフトへの入力などを社長ご自身で行っている方も少なくありません。 しかし本来であれば営業にまわせる時間を他の人でもできる業務に時間を費やしていていいものでしょうか? 最近では、本業に専念してサービス力を上げるために、本業以外を外注するケースが増加してきています。 是非外部の力も上手く利用していただき、売上を上げていただければと思います。 4 ちょっとした相談ができる! 経営をしていく上で、実はわからないことというのが多数出てきます。 大掛かりなことであれば費用を払ってでも誰かに依頼しようと思うかと思いますが、ちょっとしたことだと後回しにしてしまい、実はずっと気になったままということは少なくありません。 特に事業をはじめたばかりだとわからないことが、次から次へと出てきます。 そんなときの相談役として会計事務所を利用されるのも良いでしょう。 当事務所でも、資金調達や助成金申請、給与計算など事業を進めていく上で発生する様々な手続きや問題に対応させていただいております。 5 赤信号を出してくれる 5つ目の理由としては、経営の異常が発見されたら赤信号を出す役目を会計事務所が担っているということです。 多くの経営者の方は売上を作ることや現場に出ていらっしゃいますので、実は経理や財務面における問題点を思わず見落としてしまうことがあります。 最もよくあるケースとして、売上は上がっているにも関わらず、先に出る出費が多く、資金ショートを起こしてしまうものです。 黒字倒産などと言われます。 これは会計事務所に見てもらっていれば防げたものですが、なかなか自分だけでは問題点に気がつきにくいものです。 そのほかにも会計事務所とお付き合いいただく理由はありますが、皆様上手に会計事務所とお付き合いいただきながら、経営を継続されています。 まだ会計事務所とのお付き合いがないのであれば、会計事務所探しをオススメします。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよくサービスを利用していただきたいと考えております。 常にサービス力向上を目指します。 1 お客様へのサービス向上という観点から各種研修を行っています! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計や税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップに貢献することを目指しております。 2 業績アップのお手伝いをいたします! 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、「お客様の会社がもっと良くなるためには?」 「もっとお客様のためにできることは?」ということを、所長を始め、社員が常に考えているからです。 誠心誠意、お客様のサポートをしていきます! 会計事務所と付き合う理由 3 お客様に誠心誠意接することが、事務所のモットーです!

  • 経営:これから増える? 「ペポルインボイス」って何?

    < Back 経営:これから増える? 「ペポルインボイス」って何? インボイス制度の開始後、PDFをはじめとした電子データによる「電子インボイス」を受け取っている会社も多いことでしょう。電子インボイスの一種で、世界各国はもちろん、日本でも現在導入が進んでいる「ペポルインボイス」。その主な特徴は次のとおりです。 〇送信/受信側が同じシステムを利用していなくてもデータのやりとりが可能 〇発行者名・品名・取引金額等のインボイスの記載事項について、受信したシステムでその内容を正確に読み込めるため、請求書の確認・仕訳入力が楽になる ペポルインボイスの送受信には、「ペポルサービスプロバイダー」に認定されている企業と契約を結ぶ必要があります。その点、TKCは、「ペポルサービスプロバイダー」に国内で初となるタイミングで認定されています。また、TKCのFXシリーズ・SXシリーズを利用している場合には、標準機能でペポルインボイスの送受信が可能です(送信機能は今後順次搭載予定)。 ペポルインボイスの利用を検討されている場合は、当事務所にご相談ください。 Previous Next

  • ホームページをリニューアルいたしました。

    < Back ホームページをリニューアルいたしました。 ​ 税理士法人 大橋会計は、ホームページをリニューアルいたしました。 これからも、お客様がご利用しやすいいホームページにしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 Previous Next

  • 税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点

    < Back 税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点 個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。 所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。 家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。 Previous Next

  • 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

    < Back 税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点 年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除等申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、従業員に記載上の注意点を事前によく説明しましょう。 本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。 配偶者控除等や扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子どもの収入(所得の見積額)の誤りや記載もれがないよう、よく確認するように注意喚起しましょう。 また、年末調整事務の電子化も検討してみましょう。電子化によって、給与事務担当者と従業員双方の事務負担を減らし、会社全体の生産性を向上させることができます。 Previous Next

  • 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項

    < Back 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。 ○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。 ○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。 ○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。 ○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。 ○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。 Previous Next

  • 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント

    < Back 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント 令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。 Previous Next

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

    < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう! 会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。 「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。 自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

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