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- 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!
< Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。 特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next
- トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう!
< Back トピック:自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう! 「金融機関と接するのは苦手」という方もおられるのではないでしょうか。金融機関と話をするときの重要なコミュニケーションツールが、日々きちんとつけられた帳簿(仕訳)を基に作成された「決算書」です。自社の健全な経営努力と正しい経理処理の賜物である決算書こそ、金融機関と話をするための共通言語となります。 金融機関とのコミュニケーションにおいては、頻度も重要です。自社の強みや長所を知ってもらうためにも、積極的かつ定期的に自社の情報を提供・報告しましょう。自社を客観的な視点で見てくれる金融機関との対話を通じて、事業上のアイデアや気づきが得られることもあるからです。業績の良し悪しにかかわらず、経営に関するデータを企業自ら開示することは、融資の必要性等をいち早く金融機関に伝えることにもつながります。そのため、決算書に加えて、まずは四半期から試算表を提供することを目指しましょう。 Previous Next
- 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう
< Back 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう 取引先から受け取る仕入インボイスについて、取引先の協力を得て、登録番号やインボイスの様式を確認しておきましょう。自社の経理処理に影響がある場合は、取引先と検討することも必要です。 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。ただし、経過措置として、令和11年9月30日までは一定の割合を仕入税額控除することが可能です。 免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請する際、要請に応じないことを理由に、価格引き下げや取引中止を一方的に通告する、著しく低い価格を設定する――などの行為は、独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあります。 Previous Next
- 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項
< Back 会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。 ○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。 ○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。 ○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。 ○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。 ○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。 Previous Next
- 税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点
< Back 税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点 個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。 所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。 家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。 Previous Next
- 経営:小さな会社の値決め戦略
< Back 経営:小さな会社の値決め戦略 「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。資源価格や原材料価格の高騰を受け、製品・サービス等のコストは上昇傾向にあります。また、賃上げ機運の高まりもあり、人件費の増加も見込まれます。適正な利益を確保し、日頃、頑張ってくれている従業員に報いるためにも、適切な「値決め」がますます重要になっています。 次の3つのポイントを踏まえ、自社の値決めの方針についてあらためて考えてみましょう。 (1)コストと利益を踏まえて価格を見直す (2)自社の「強み」を見つめ直す (3)値上げ等の交渉ではその根拠となる具体的なデータを提示する Previous Next
- 品質向上に向けた取組み | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅
品質向上に 向けた取組み Efforts to improve quality 品質向上に向けた取組み 新人研修 外部研修 週1回の所内研修 TKC巡回監査士試験・TKC巡回監査士補試験 当事務所のお客様向けの相談会も実施しております (日本政策金融公庫との『一日公庫』、社会保険労務士との『無料労務相談』、 司法書士との『債権回収相談』、保険代理店との『保険の見直し相談』等) 毎月の月次決算作成、決算申告書作成時には、担当者、所長、グループリーダー・税理士三名体制によるチェックを行います。 そのため、ほとんどミスはなく、ここ数年の税務調査では1件の修正申告もしておりません。
- サポート料金 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
fee information 料 金 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 (融資・助成金) ▶︎ 税務調査 税務・記帳代行 税務・記帳代行サポート ※料金表の金額は消費税を含んでおります。 基本業務 会計チェック 期中届出 決算書作成 概要書作成 決算書製本 設立届出 申告書作成 内訳書作成 電子申告 議事録作成 オプション 消費税申告 簡易課税 33,000円 本則課税 55,000円 会計指針 11,000円 期中試算表 5,500円 年末調整等 別途見積(法定調書・償却資産税申告等含む) 銀行格付報告書作成 33,000円 ※入力代行では、会計処理の量により追加料金が加算されることがあります。 ※複数事業所、特殊な会計処理・税務判断が生じる業種等につきましては、別途お見積りいたします。 ※電子帳簿保存法改正とインボイス制度導入に伴う業務内容変更により、今後料金改定をさせていただく予定です。詳細は決まり次第お知らせいたします。 決算申告 決算申告(旧法人税申告) ※料金表の金額は消費税を含んでおります。 基本業務 会計ソフト入力代行 決算書作成 概要書作成 決算書製本 申告書作成 内訳書作成 電子申告 議事録作成 オプション 消費税申告 簡易課税 33,000円 本則課税 55,000円 会計指針 11,000円 源泉所得税納付書 5,500円/枚 部門別管理(1部門ごと) 55,000円加算 消費税シュミレーション 11,000円 節税対策ご相談 55,000円 来期計画ご相談 110,000円~ 年末調整等 33,000円~(法定調書・償却資産税申告等含む) ※【自社で会計入力】プランの場合は、会計内容チェックリストを満たしていただいた上で承ります。 ※入力代行では、会計処理の量により追加料金が加算されることがあります。 ※複数事業所、特殊な会計処理・税務判断が生じる業務等につきましては、別途お見積りいたします。 ※電子帳簿保存法改正とインボイス制度導入に伴う業務内容変更により、今後料金改定をさせていただく予定です。詳細は決まり次第お知らせいたします。 資金調達 創業資金調達サポート 事業計画書の作成 33,000 円(税込) 〜 金融機関への紹介 無料 ※ただし、紹介という責 任が伴うため、本サービス は顧問契約を必須とさせていただきます。 助成金診断サービス 無料 ※提携 の 社会保険労務士をご紹介いたします。 助成金申請 着手金0円、成功報酬20% ※提携 の社会保険労務士をご紹介いたします。 税務調査 税務調査対策サポート 事前シミュレーション 22,000 円(税込) 〜 税務調査立会 82,500 円(税込) / 日 〜 修正申告書の作成 別途見積もり 会社設立サポート 会社設立 会社設立 210,000 円(税込)〜 ※ 上記金額は、公証役場・法務局に支払う登録免許税他の金額となります。当事務所は設立に係わる報酬はいただきませんが 、税務顧問契約を交わしていただくことが前提となります。詳しくはサービスのご案内をご確認ください。 ※ 法務局への登記業務は提携の司法書士が対応いたします。こちらの費用は別途発生いたします。 認可申請 ・個別見積もりとさせていただきます ※詳しくはお問合せください。
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プライバシー ポリシー Privacy policy 税理士法人大橋会計(以下「当法人」)は、お客様のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、当法人が事業活動を行う上での責務と考えています。 当社ウェブページからのお申込、お問い合わせ、申込書によるお申込、メール・電話によるお問い合わせを問わず、お客様から明示された特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」)について下記のとおり取り扱うものとします。 ●個人情報とはお客様を識別できる情報のことで、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどをいいます。 ●当法人が個人情報を収集する場合は、収集目的を明らかにし、必要な範囲内の個人情報を収集いたします。 ●当法人は取得した個人情報について適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。 ●当法人は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供、開示などいたしません。 ・法律上照会権限を有する者から書面による正式な協力要請、照会があった場合 ・お客様の同意があった場合 お客様が、ご自身の個人情報について照会、修正などを希望される場合には、当法人が定める方法によりお客様であることが確認できた場合に限り対応させていただきます。 当法人は、当法人が保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
- 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス
< Back 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス 令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。 請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。 制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。 Previous Next
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