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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • トピック:他人事じゃない!「物流の2024年問題」と荷主にできること

    < Back トピック:他人事じゃない!「物流の2024年問題」と荷主にできること 仕入、出荷、備品購入などでお世話になる、企業の活動を支える大切なパートナーであるトラックドライバー。そのトラックドライバーに、2024年4月1日から時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されます。それにより輸送能力の不足が懸念されているのが、「物流の2024年問題」です。 物流業界では現在、輸送能力の維持・確保のために賃金水準の向上や労働時間の短縮など、トラックドライバーの労働環境改善に向けた取り組みが検討されています。その結果、輸送にかかる日数の増加や運賃の上昇など、荷主であるさまざまな事業者も影響を受けることとなります。決して、物流業界だけの問題ではありません。 荷主側では、例えば、運賃の改定分を価格転嫁できるよう取引先と交渉する、自社で届けられるものは直接届ける、といった対応策を検討する必要があるでしょう。また、①短納期または急な配達・集荷依頼など負担のかかる依頼を見直す②自社の職場を改善して荷揃えや荷おろしを効率化する――など、運送会社に対する協力体制を整えておくことも重要です。 Previous Next

  • 冬季休業日のご案内

    < Back 冬季休業日のご案内 ​ <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next

  • 税理士を変更したい | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    税理士の変更を お考えの方 If you are thinking of changing your tax accountant 税理士の変更をお考えの方 私どもとお付き合いいただくことになった企業様の中には、他の税理士事務所からの切り替えを希望されてお付き合いいただくことになった方もいらっしゃいます。 そこで、税理士切り替えをお考えのみなさまに、当事務所のサービスの特徴も含めて、以下にお伝えさせていただきます。 税理士変更の理由 他の事務所から当事務所に切り替えた経営者の方に、その理由を伺いますと、 その主な以下の理由はでした。 (1) 毎月、試算表を持ってくるだけで、節税や経営のアドバイスをしてくれない (2) 記帳と申告をするだけなのに料金が高すぎる。 (3) 税務調査の際に税務署の言いなりで、頼りにならない (4) 試算表が出るタイミングが遅く、経営判断の役に立たない (5) 対応が遅く、スピード感が合わない ​ 当事務所ではお客様のそのような声に応えるサービスを実施しています。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよく当事務所のサービスを利用していただきたいと考えております。 お客様へのサービス向上という観点を社員一同で共有しています。 1 3 2 業績アップのお手伝いをいたします! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計・税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップにも貢献することを目指しております。 3 お客様に精神誠意接することが、事務所のモットーです。 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、担当者が「お客様の会社がもっと良くなるためには?」という相談を、所長を始め常に考えているからです。 精神誠意、お客様のサポートをしていきます。 税理士の変更をご検討ならば まずは、お電話( 0120-916-740 ) にて、お客様のご質問・ご要望をお聞かせください。 上記を踏まえて、税理士とお打ち合わせの日程を調整させていただきます。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

  • はじめての税理士選び | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    はじめての 税理士選び Choosing a tax accountant for the first time このページをご覧いただいている方は、今まで会計事務所とお付き合いがなかった方、もしくは現在の会計事務所との付き合いになんらかの疑問をお感じの方なのではないかと思います。 会社を設立して間もない方の中には、会計事務所の必要性を感じていらっしゃらない方も多いようです。 その主な理由は、 1)税理士に頼むほど、まだ、売上も取引も多くない 2)日々の経理作業等は自分でできると思っている 3)決算や申告も含め、自分でできると思っている 4)赤字なので、決算申告をしなくてもよいと思っている 5)誰に頼んだら良いかがわからない が多くあげられます。 ところが日本企業の8割以上が会計事務所と付き合いがあると言われております。 なぜ8割以上の会社が会計事務所とお付き合いされるのでしょうか? 会計事務所と付き合う理由 事業を行っているならば、必ず確定申告をしなければなりません。 企業であれば法人税の確定申告が必要ですし、個人事業主であれば所得税の確定申告が必要です。 しかしながら、法人の決算や申告は相当な知識がないと決算書や申告書の作成はできませんし、赤字でも申告をしなければいけません。 個人事業であっても青色申告特別控除(65万円控除)を利用するにあたっては、家計簿のような単式簿記ではなく、簿記の知識を必要とする複式簿記が必要となります。 したがって、しっかりとした確定申告を行うために会計事務所とお付き合いされています。 会計事務所と付き合う理由 1 確定申告には相当な専門知識が必要 3 2 税理士の印鑑により信頼度アップ 確定申告はもちろんご自身でも行うことができます。 ただし、会計事務所が行う場合には税理士の押印がつきますので、専門家がチェックしたという信頼度を増すことができます。融資の際には、中小企業指針証明書とともに金融機関へ持っていくことで優遇を受けることも可能です。 さらに会計事務所によっては、税務代理権限証書も添付いたします。 これによりたとえ税務調査が入る場合にも、基本的にはまずは税務署から税理士に連絡が入ることになります。 もちろん当事務所でも税務代理権限証書を添付しておりますので、ご安心ください。 3 面倒な会計ソフトへの入力から開放されます! 実は会計事務所のサービスの1つとして、毎日の取引を会計ソフトへの入力を代行するものがあります。 記帳代行サービスといいます。 開業間もない会社では人手が十分でなく、領収書や請求書の整理、会計ソフトへの入力などを社長ご自身で行っている方も少なくありません。 しかし本来であれば営業にまわせる時間を他の人でもできる業務に時間を費やしていていいものでしょうか? 最近では、本業に専念してサービス力を上げるために、本業以外を外注するケースが増加してきています。 是非外部の力も上手く利用していただき、売上を上げていただければと思います。 4 ちょっとした相談ができる! 経営をしていく上で、実はわからないことというのが多数出てきます。 大掛かりなことであれば費用を払ってでも誰かに依頼しようと思うかと思いますが、ちょっとしたことだと後回しにしてしまい、実はずっと気になったままということは少なくありません。 特に事業をはじめたばかりだとわからないことが、次から次へと出てきます。 そんなときの相談役として会計事務所を利用されるのも良いでしょう。 当事務所でも、資金調達や助成金申請、給与計算など事業を進めていく上で発生する様々な手続きや問題に対応させていただいております。 5 赤信号を出してくれる 5つ目の理由としては、経営の異常が発見されたら赤信号を出す役目を会計事務所が担っているということです。 多くの経営者の方は売上を作ることや現場に出ていらっしゃいますので、実は経理や財務面における問題点を思わず見落としてしまうことがあります。 最もよくあるケースとして、売上は上がっているにも関わらず、先に出る出費が多く、資金ショートを起こしてしまうものです。 黒字倒産などと言われます。 これは会計事務所に見てもらっていれば防げたものですが、なかなか自分だけでは問題点に気がつきにくいものです。 そのほかにも会計事務所とお付き合いいただく理由はありますが、皆様上手に会計事務所とお付き合いいただきながら、経営を継続されています。 まだ会計事務所とのお付き合いがないのであれば、会計事務所探しをオススメします。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよくサービスを利用していただきたいと考えております。 常にサービス力向上を目指します。 1 お客様へのサービス向上という観点から各種研修を行っています! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計や税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップに貢献することを目指しております。 2 業績アップのお手伝いをいたします! 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、「お客様の会社がもっと良くなるためには?」 「もっとお客様のためにできることは?」ということを、所長を始め、社員が常に考えているからです。 誠心誠意、お客様のサポートをしていきます! 会計事務所と付き合う理由 3 お客様に誠心誠意接することが、事務所のモットーです!

  • 会社設立 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    会社設立 The founding of the company 「起業」という新たなスタートをサポートいたします。 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 法人設立の手続きは、ほとんどの方がはじめてのことだと思います。 どのような書類を用意したらよいのか、どこに出したらよいのかなど、自分で調べようとすると書籍代も時間もかなりかかってしまうというのが実情ではないでしょうか? 当事務所では、初回のお打合せで、じっくりお話を聞かせていただいた後、定款の作成から登記申請まで対応させていただきますので、時間的な負担をぐっと減らしていただくことができます。 (※法務局への登記は、提携の司法書士が対応いたします) 手続きの流れ STEP.01 お電話にてお問合せください STEP.02 事務所にてヒアリング STEP.03 必要書類を当事務所と提携の司法書士にて作成 STEP.04 手続き完了!晴れて会社設立となります 当事務所の法人登記の特徴 ​当事務所では、手数料をいただく代わりに定款作成の際のヒアリング、アドバイスをしっかりとさせていただきます。 ​定款を作成する場合には、注意が必要ですので、いくつかご紹介いたします。 ​資本金をいくらにするか? 資本金の設定をいくらにするかにより、税金の額が変わってきます。 決算期はいつにするか? 決算期をいつに設定するかにより、消費税の額が異なります。 さらに、決算期と繁忙期が重なってしまったりすると非常に忙しくなってしまうなど、経営上も気をつける点があります。 事業目的は何にするか? よくある失敗事例として、事業領域が広がるたびに定款の修正をしなければならなくなってしまうことです。 最初に記載する事業目的よりも事業目的が広がるケースが多いため、事前に検討しておきましょう。 会社設立で料金を抑えたとしても、後から修正費用がかかってしまうのでは身も蓋もありませんからね! このように、私たちは定款作成におけるアドバイスも行っておりますので、安心してご依頼いただいております。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント

    < Back 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント 令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス

    < Back 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス 令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。 請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。 制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。 Previous Next

  • 品質向上に向けた取組み | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    品質向上に 向けた取組み Efforts to improve quality 品質向上に向けた取組み 新人研修 外部研修 週1回の所内研修 TKC巡回監査士試験・TKC巡回監査士補試験 当事務所のお客様向けの相談会も実施しております (日本政策金融公庫との『一日公庫』、社会保険労務士との『無料労務相談』、 司法書士との『債権回収相談』、保険代理店との『保険の見直し相談』等) 毎月の月次決算作成、決算申告書作成時には、担当者、所長、グループリーダー・税理士三名体制によるチェックを行います。 そのため、ほとんどミスはなく、ここ数年の税務調査では1件の修正申告もしておりません。

  • よくある質問 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    お役立ち情報 useful information 毎月更新 お役立ちコーナー (tkcnf.or.jp) 経営者オススメ情報 インターネット最新情報 Q&A経営相談 Q&A経営相談 税務カレンダー 税務カレンダー 税務Q&A 税務Q&A 書面添付制度 書面添付制度 経営指標速報版 経営指標速報版 ​補助金・助成金情報コーナー ​補助金・助成金情報 ​電帳法・インボイス制度最新情報コーナー ​電帳法・インボイス制度最新情報 | TKCグループ

  • アクセスマップ | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    ​アクセスマップ Access map 〒1740051 東京都板橋区小豆沢3-6-7NK志村坂上ビル7階 電話番号:0120-916-740 (03-3966-0826)

  • 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です

    < Back 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です 相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。 (1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。 (2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 (3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。 なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。 Previous Next

  • 販売目標の設定は「損益分岐点」がカギ!

    < Back 販売目標の設定は「損益分岐点」がカギ! 損益がトントン、経常利益がゼロになる点(限界利益=固定費)を「損益分岐点」といい、そのときの売上高を「損益分岐点売上高」(固定費÷限界利益率)といいます。現状 の損益分岐点を捉えておくことで、利益アップにつながるさまざまなシミュレーションが可能です。 例えば、賃金アップなど固定費が増加しても、いくら売上(販売単価×販売数量)があれば黒字にできるか、あるいは、目標利益を達成するために必要な売上高はいくらか、などを求めることができます。目標とすべき売上高がわかれば、どのように販売を伸ばすかについて、集中した検討ができるようになります。 Previous Next

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