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「」に対する検索結果が94件見つかりました

  • トピック:他人事じゃない!「物流の2024年問題」と荷主にできること

    < Back トピック:他人事じゃない!「物流の2024年問題」と荷主にできること 仕入、出荷、備品購入などでお世話になる、企業の活動を支える大切なパートナーであるトラックドライバー。そのトラックドライバーに、2024年4月1日から時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されます。それにより輸送能力の不足が懸念されているのが、「物流の2024年問題」です。 物流業界では現在、輸送能力の維持・確保のために賃金水準の向上や労働時間の短縮など、トラックドライバーの労働環境改善に向けた取り組みが検討されています。その結果、輸送にかかる日数の増加や運賃の上昇など、荷主であるさまざまな事業者も影響を受けることとなります。決して、物流業界だけの問題ではありません。 荷主側では、例えば、運賃の改定分を価格転嫁できるよう取引先と交渉する、自社で届けられるものは直接届ける、といった対応策を検討する必要があるでしょう。また、①短納期または急な配達・集荷依頼など負担のかかる依頼を見直す②自社の職場を改善して荷揃えや荷おろしを効率化する――など、運送会社に対する協力体制を整えておくことも重要です。 Previous Next

  • 税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点

    < Back 税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点 個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。 所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。 家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。 Previous Next

  • 経営:小さな会社の値決め戦略

    < Back 経営:小さな会社の値決め戦略 「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。資源価格や原材料価格の高騰を受け、製品・サービス等のコストは上昇傾向にあります。また、賃上げ機運の高まりもあり、人件費の増加も見込まれます。適正な利益を確保し、日頃、頑張ってくれている従業員に報いるためにも、適切な「値決め」がますます重要になっています。 次の3つのポイントを踏まえ、自社の値決めの方針についてあらためて考えてみましょう。 (1)コストと利益を踏まえて価格を見直す (2)自社の「強み」を見つめ直す (3)値上げ等の交渉ではその根拠となる具体的なデータを提示する Previous Next

  • 税務調査 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    税務調査 Tax investigation ​いつきても怖くない 安心の税務調査対策! 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 そして、最近3~4年の税務調査では1件の修正申告も行っておりません。 ​ ・税務署から税務調査の通達が来た! ・会社設立して3年経ったので、そろそろ税務調査が来るのでは? ・売上げが上がっているので、税務調査が心配。 ・過去何年も税務調査が入っていない。 ​ 税務調査対策をお考えの方は是非お問い合わせください。 税務調査における税理士の役割 税務調査において、納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出る事により、納税者が不利にならないよう意見・交渉する事が税理士としての役割です。 当事務所では、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、時に税務署との交渉も辞さない想いで、ご依頼者をお手伝いします。 税理士に依頼するメリット ・税法に詳しいため税務調査官との交渉がスムーズに進む ・実務経験が豊富なため、状況に応じた対応ができる ・調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできる ・事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができる ・適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることができる 税務調査は一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をする事は非常に難しいと考えられます。 特に税法の改正により、新しい税法を押さえているか?また、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性は大きくなります。 また、このページを見られている多くの方は税務調査が初めての方であると思いますので、なおさら税務調査の事前準備、当日の流れや調査されるポイント、そして調査後の対応などイメージのつかないことばかりだと思います。 当事務所のサポート体制 1 調査前の事前準備&当日シミュレーション 帳簿や議事録のチェックを行います。 指摘されやすい項目出しをし、事前に法的根拠に基づいた対策をいたします。 また、税務調査当日のシミュレーションをいたします。 これにより当日の流れをイメージしていただきやすくなることや、不安を軽減していただけます。 ただし、既に税務調査の連絡が入り、十分な準備ができない場合もありますが、ご安心ください。 税法にのっとり、ご依頼者が公平で適正に扱われるよう最善のサポートをいたします。 2 税務調査当日のサポート 税務調査当日は、税理士が1日中ご依頼者に付き添い、調査官の対応をいたしますので、安心してリラックスして臨んでください。 緊張しすぎるあまり、余計なことまで話してしまい、かえって調査が長引いてしまったり、調査官に不信感を与えかねません。 <調査方法> 調査方法には様々な方法がありますが、大きくわけて証憑突合、計算突合、帳簿突合などがあります。 帳簿と領収書の整合性チェックや帳簿、明細書などの計算の正否などを確認し、申告が正しいものであったかの調査を行います。 調査中、問題点や疑問点があれば、その都度調査官より指摘されますが、会計士・税理士がしっかりとサポートしますので、事前シミュレーション通りにしていただければ、心配ありません。 多くの場合、税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらを受け入れると調査が終わります。 もちろん、適正でない指摘に対しては交渉いたしますが、意地になって受け入れないでいると長引き難航する可能性もありますので、一部妥協して受け入れるということも、調査を円滑に終わらせるコツの1つです。 3 税務調査後の対応 税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。 当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 年末年始の休業日のご案内

    < Back 年末年始の休業日のご案内 ​ <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう! 見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか? このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。 全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。 Previous Next

  • 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です

    < Back 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です 相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。 (1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。 (2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 (3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。 なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう!

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう! 社長が最初に意識すべき「売上高」を、変動損益計算書で毎月確認いただきましょう。そのうえで、売上高が「増えた理由」「減った理由」を社長と一緒に探り、社長のここ1か月の経営感覚と、実際の数字の変化をすり合わせることが重要です。 その際、特に取引先別売上高を確認してみてください。主要な取引先について、当月と前年同月の売上高を比較し、「なぜ、この取引先からの売上高が上がっている/下がっているのか」、その背景や要因を考えてみると、売上高を伸ばす大きなヒントになります。 基本的に、売上高は「販売単価×販売数量」で決まるため、売上高を伸ばすには、販売単価を上げるか、販売数量を増やすか、そのいずれかが必要です。販売単価と販売数量、どちらを重視するのかを決めるのも大事な経営判断の1つです。社長と一緒に売上高のアップを目指しましょう。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える 自社が稼いだ付加価値(限界利益)に対して、人件費(賃金、給与、賞与、役員報酬、法定福利費等)が占める割合を「労働分配率」といいます。人手不足等で賃上げの機運が高まる中、適切な労働分配率の管理はますます重要になっています。 人件費の原則は、「労働分配率をおさえながら1人当たりの人件費を高く」することです。ただし人件費を増やしすぎれば赤字に転落するおそれもあるため、自社に合った適切な労働分配率・給与水準を保つことは大切です。従業員にとって納得感のある給与水準とするには、①年収の時給換算で生産性アップ②柔軟な勤務・給与体系の設定③利益を公平に分配するルールづくり――といった具体策があります。 適切な労働分配率の管理とともに、原資となる限界利益を増やす取り組みも重要です。 Previous Next

  • 販売目標の設定は「損益分岐点」がカギ!

    < Back 販売目標の設定は「損益分岐点」がカギ! 損益がトントン、経常利益がゼロになる点(限界利益=固定費)を「損益分岐点」といい、そのときの売上高を「損益分岐点売上高」(固定費÷限界利益率)といいます。現状 の損益分岐点を捉えておくことで、利益アップにつながるさまざまなシミュレーションが可能です。 例えば、賃金アップなど固定費が増加しても、いくら売上(販売単価×販売数量)があれば黒字にできるか、あるいは、目標利益を達成するために必要な売上高はいくらか、などを求めることができます。目標とすべき売上高がわかれば、どのように販売を伸ばすかについて、集中した検討ができるようになります。 Previous Next

  • 404エラーページ | 税理士法人 大橋会計

    このページが見つかりません。 お探しのページは現座存在しないようです。 ホームページに戻るか、もう一度お試しください。 大橋会計のホームに行く

  • 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

    < Back 経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう 令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。 現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。 この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと大きく切り替え、「経営データの電子化」に社内全体で取り組みましょう。 TKCの自計化システム「FXシリーズ」の「証憑保存機能」を利用すれば、電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存することができます。また、スマートフォンで紙の領収書等の証憑を撮影して、電子データとして保存することも簡単です。 Previous Next

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