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- 経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう!
< Back 経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう! 社長が最初に意識すべき「売上高」を、変動損益計算書で毎月確認いただきましょう。そのうえで、売上高が「増えた理由」「減った理由」を社長と一緒に探り、社長のここ1か月の経営感覚と、実際の数字の変化をすり合わせることが重要です。 その際、特に取引先別売上高を確認してみてください。主要な取引先について、当月と前年同月の売上高を比較し、「なぜ、この取引先からの売上高が上がっている/下がっているのか」、その背景や要因を考えてみると、売上高を伸ばす大きなヒントになります。 基本的に、売上高は「販売単価×販売数量」で決まるため、売上高を伸ばすには、販売単価を上げるか、販売数量を増やすか、そのいずれかが必要です。販売単価と販売数量、どちらを重視するのかを決めるのも大事な経営判断の1つです。社長と一緒に売上高のアップを目指しましょう。 Previous Next
- 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう
< Back 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう 取引先から受け取る仕入インボイスについて、取引先の協力を得て、登録番号やインボイスの様式を確認しておきましょう。自社の経理処理に影響がある場合は、取引先と検討することも必要です。 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。ただし、経過措置として、令和11年9月30日までは一定の割合を仕入税額控除することが可能です。 免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請する際、要請に応じないことを理由に、価格引き下げや取引中止を一方的に通告する、著しく低い価格を設定する――などの行為は、独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあります。 Previous Next
- 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス
< Back 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス 令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。 請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。 制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。 Previous Next
- 経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える
< Back 経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える 自社が稼いだ付加価値(限界利益)に対して、人件費(賃金、給与、賞与、役員報酬、法定福利費等)が占める割合を「労働分配率」といいます。人手不足等で賃上げの機運が高まる中、適切な労働分配率の管理はますます重要になっています。 人件費の原則は、「労働分配率をおさえながら1人当たりの人件費を高く」することです。ただし人件費を増やしすぎれば赤字に転落するおそれもあるため、自社に合った適切な労働分配率・給与水準を保つことは大切です。従業員にとって納得感のある給与水準とするには、①年収の時給換算で生産性アップ②柔軟な勤務・給与体系の設定③利益を公平に分配するルールづくり――といった具体策があります。 適切な労働分配率の管理とともに、原資となる限界利益を増やす取り組みも重要です。 Previous Next
- アクセスマップ | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
アクセスマップ Access map 〒1740051 東京都板橋区小豆沢3-6-7NK志村坂上ビル7階 電話番号:0120-916-740 (03-3966-0826)
- サポート料金 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
fee information 料 金 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 (融資・助成金) ▶︎ 税務調査 税務・記帳代行 税務・記帳代行サポート ※料金表の金額は消費税を含んでおります。 基本業務 会計チェック 期中届出 決算書作成 概要書作成 決算書製本 設立届出 申告書作成 内訳書作成 電子申告 議事録作成 オプション 消費税申告 簡易課税 33,000円 本則課税 55,000円 会計指針 11,000円 期中試算表 5,500円 年末調整等 別途見積(法定調書・償却資産税申告等含む) 銀行格付報告書作成 33,000円 ※入力代行では、会計処理の量により追加料金が加算されることがあります。 ※複数事業所、特殊な会計処理・税務判断が生じる業種等につきましては、別途お見積りいたします。 ※電子帳簿保存法改正とインボイス制度導入に伴う業務内容変更により、今後料金改定をさせていただく予定です。詳細は決まり次第お知らせいたします。 決算申告 決算申告(旧法人税申告) ※料金表の金額は消費税を含んでおります。 基本業務 会計ソフト入力代行 決算書作成 概要書作成 決算書製本 申告書作成 内訳書作成 電子申告 議事録作成 オプション 消費税申告 簡易課税 33,000円 本則課税 55,000円 会計指針 11,000円 源泉所得税納付書 5,500円/枚 部門別管理(1部門ごと) 55,000円加算 消費税シュミレーション 11,000円 節税対策ご相談 55,000円 来期計画ご相談 110,000円~ 年末調整等 33,000円~(法定調書・償却資産税申告等含む) ※【自社で会計入力】プランの場合は、会計内容チェックリストを満たしていただいた上で承ります。 ※入力代行では、会計処理の量により追加料金が加算されることがあります。 ※複数事業所、特殊な会計処理・税務判断が生じる業務等につきましては、別途お見積りいたします。 ※電子帳簿保存法改正とインボイス制度導入に伴う業務内容変更により、今後料金改定をさせていただく予定です。詳細は決まり次第お知らせいたします。 資金調達 創業資金調達サポート 事業計画書の作成 33,000 円(税込) 〜 金融機関への紹介 無料 ※ただし、紹介という責 任が伴うため、本サービス は顧問契約を必須とさせていただきます。 助成金診断サービス 無料 ※提携 の 社会保険労務士をご紹介いたします。 助成金申請 着手金0円、成功報酬20% ※提携 の社会保険労務士をご紹介いたします。 税務調査 税務調査対策サポート 事前シミュレーション 22,000 円(税込) 〜 税務調査立会 82,500 円(税込) / 日 〜 修正申告書の作成 別途見積もり 会社設立サポート 会社設立 会社設立 210,000 円(税込)〜 ※ 上記金額は、公証役場・法務局に支払う登録免許税他の金額となります。当事務所は設立に係わる報酬はいただきませんが 、税務顧問契約を交わしていただくことが前提となります。詳しくはサービスのご案内をご確認ください。 ※ 法務局への登記業務は提携の司法書士が対応いたします。こちらの費用は別途発生いたします。 認可申請 ・個別見積もりとさせていただきます ※詳しくはお問合せください。
- プライバシーポリシー | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅
採用情報 Recruitment information このような方を募集しています! 私達、会計事務所の仕事はサービス業になります。 当事務所は昔ながらの記帳代行をメインとした事務所ではなく、お客様のご要望に応じた改善提案等のコンサルティング業務をメインとした事務所を目指していますので、明る<元気で素直な方やコミュニケーション能力に優れた方と一緒に仕事がしたいと思います。 未経験の方でも先輩社員がきちんとサポートするのでご安心してご応募してください! ! また、毎年、社員旅行で海外に行きますので、旅行好きな方もぜひご応募ください(笑) ●給料(モデル年収) 入社3年目監査担当者 350万円~ パートさん 時給1,100円〜 ●研修制度について 新人研修、外部研修、週1回の社内研修 ●福利厚生について 社会保険完備、年1回の社員旅行(バリ、グアム、ハワイ、沖縄等) ●従業員数 17名(税理士2名、有資格者1名、正社員7名、パート7名) ●当事務所の今後のビジョンについて 時代は変わり続けますが、常に「お客様の成長こそ大橋会計の最大の喜び」という価値観は変わりません。 大橋会計には長年の歴史があります。しかし過去の成功体験にこだわりません。 常に「so what」で物事を考え、「今」お客様を満足させることだけに全力を注ぎます。 お客様第一主義を信念に、ともに成長できる仲間を募集しています。 当事務所にご関心をお持ちいただけた方は、お気軽にお問い合わせください。
- 税理士を変更したい | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅
税理士の変更を お考えの方 If you are thinking of changing your tax accountant 税理士の変更をお考えの方 私どもとお付き合いいただくことになった企業様の中には、他の税理士事務所からの切り替えを希望されてお付き合いいただくことになった方もいらっしゃいます。 そこで、税理士切り替えをお考えのみなさまに、当事務所のサービスの特徴も含めて、以下にお伝えさせていただきます。 税理士変更の理由 他の事務所から当事務所に切り替えた経営者の方に、その理由を伺いますと、 その主な以下の理由はでした。 (1) 毎月、試算表を持ってくるだけで、節税や経営のアドバイスをしてくれない (2) 記帳と申告をするだけなのに料金が高すぎる。 (3) 税務調査の際に税務署の言いなりで、頼りにならない (4) 試算表が出るタイミングが遅く、経営判断の役に立たない (5) 対応が遅く、スピード感が合わない 当事務所ではお客様のそのような声に応えるサービスを実施しています。 当事務所のサービスはここが違う 会計事務所は、昔から「先生」業と言われておりますが、当事務所では社会人としてのマナーはもちろんのこと、ご相談者様やご依頼者様に気持ちよく当事務所のサービスを利用していただきたいと考えております。 お客様へのサービス向上という観点を社員一同で共有しています。 1 3 2 業績アップのお手伝いをいたします! 会計事務所は、「経営者の相談相手でありたい」と考えております。 そのため、会計・税務だけでなく販売促進や組織作りといった分野においても経営者にアドバイスを行うことで、業績アップにも貢献することを目指しております。 3 お客様に精神誠意接することが、事務所のモットーです。 事務所内では、小さなミーティングがたくさん開かれています。 理由は、担当者が「お客様の会社がもっと良くなるためには?」という相談を、所長を始め常に考えているからです。 精神誠意、お客様のサポートをしていきます。 税理士の変更をご検討ならば まずは、お電話( 0120-916-740 ) にて、お客様のご質問・ご要望をお聞かせください。 上記を踏まえて、税理士とお打ち合わせの日程を調整させていただきます。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
- よくある質問 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
よくある質問 FAQ 事務所の場所はどちらですか? 当事務所は、志村坂上駅より徒歩1分です。 非常にアクセスしやすいと、お客様よりご好評いただいております。 アクセスはこちら 相談できる時間帯はいつですか? 基本的には平日の 9:00〜18:00 で、ご相談をお受けしております。 しかし、お仕事上その時間帯では難しいという方は 一度ご相談ください。 料金はいくらですか? 料金体系は、お客様の売上に応じて変わってきます。 さらに、こちらでお手伝いさせていただく内容によっても様々です。 サポート料金はこちら
- 融資、補助金 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
資金調達 fundraising 融資・助成金・補助金サポート 融資や助成金については、様々な要件があります。 助成金については申請のタイミングが重要になるのですが、 そういったポイントを押さえておかないと、助成金を受けられることを知らずにタイミングを逃してしまったり、助成金に合わせた社内の体制作りなども出来なくなりますので、助成金の申請ポイントはしっかり確認しましょう。 創業融資については日本政策金融公庫(旧:国民生活金融公庫)の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 これらはいずれも無担保無保証での借り入れが可能な政府系融資です。 融資も助成金も専門家の力をうまく借りることがポイントです。 なお、当事務所は国が認定する経営革新等支援機関です。 支援機関とは、近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るための「中小企業経営力強化支援法」の施行により、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。 支援機関だからこそお手伝いできる補助金や融資があります。 現在たくさんの補助金が出ておりますので、「何か自分に当てはまる補助金はないか?」とご興味のある方は、是非お気軽にお問合せください。 まずは当事務所に一度ご相談いただき、申請可能な助成金、補助金のアドバイスを受けてみてください! 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示
- 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ
< Back 経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ 売上高の増減にかかわらず、会社の維持に必要となる「固定費」をどのように管理するかは、経営者の腕の見せどころです。「人件費」や「地代家賃」、「水道光熱費」など、まずは自社の費用の中で固定費になるものを洗い出し、「何が・誰が管理可能なのか」「金額に見合った効果を得られているか」「稼働率を上げられないか」という3つの視点から、固定費の変化を確認しましょう。 固定費には、自社の努力で短期的に管理可能(削減が可能)なものと、短期的には管理不能(削減が困難)なものがあります。また、社長だからこそ管理できるものと、部下社員でも管理可能なものとがあることにも留意しましょう。 固定費は限界利益を稼ぐための支出ともいえることから、改善について考える際は、単純なコストカットではなく「かけた費用に見合う効果が得られているか」という視点も重要です。 生産性向上という観点から、自社の機械や設備等の稼働率を高めて有効活用する――という視点も、固定費の管理には有効になります。 Previous Next
- 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識
< Back 労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識 訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待される外国人材の活用。外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することが可能となっています。 また、中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合「在留カード」が発行されています。外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や「就労制限の有無」欄、「在留期間」欄を必ず確認しましょう。 なお、外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。住民税については、前年に給与所得がある場合、日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。国籍を問わず、適正な納税が大事です。 Previous Next