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- 事務所案内 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
事務所案内 Office information 税理士法人大橋会計のクレド(信念・理念)は 【お客様第一主義】です。 お客様とのご相談は 完全個室のスペース にて行います。 【お客様第一主義】とは ・「お客様の要望にスピード対応し、お客様に喜ばれる仕事をする」 ・「効率よりも、お客様に満足していただけるサービスを提供する」 ・「サービス業としての立場を常に忘れない」 時代は変わり続けますが、常に「お客様の成長こそ大橋会計の最大の喜び」という価値観は変わりません。 大橋会計には長年の歴史があります。しかし過去の成功体験にこだわりません。 常に「so what」で物事を考え、「今」お客様を満足させることだけに全力を注ぎます。 事務所概要 当事務所の強み 代表挨拶 事務所概要 Office overview 事務所概要 法人名 税理士法人 大橋会計 代表者 大橋博晶 創業 昭和47年12月 創業 平成21年 3月 税理士法人化 住所 アクセス方法 電話番号 営業時間 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-6-7NK志村坂上ビル7階 都営三田線「志村坂上」駅A3出口より徒歩1分 アクセスマップはこちら 0120-916-740 (03-3966-0826) 平日9:00-18:00 経営理念 私たちは仕事を通じてお客様の成長・発展と安定に貢献し、世の中の発展と繁栄に貢献し、合わせて社員の成長を願う運命共同体としての経営を行うことにより広く社会に奉仕します。 代表挨拶はこちら 事務所の強み 当事務所の強み Advantage 志村坂上駅より徒歩1分でアクセス良好! 当事務所は、都営三田線「志村坂上」駅より徒歩1分でお越しいただける立地にあります。 東京や埼玉からアクセスもしやすく、幅広いお客様にご利用いただいております。 事務所外観 会計事務所では大きい15名規模でお客様を完全サポート 現在、全従業員数15名(税理士2名、有資格者1名、社員5名、パート7名)で会計事務所を運営しております。 15名というと会計事務所業界では全国で上位10%の規模に入ります。 今後もお客様の細分化されていくニーズに応えられるよう、従業員数を増やし、サポート体制を確立していきます。 50年以上の歴史!豊富なノウハウをご提供いたします 昭和47年より会計事務所を行っており、これまで数多くの法人様、個人事業主様のお手伝いをさせていただきました。 その中では培ったノウハウを存分に活かし、ご依頼者の方をバックアップさせていただきます。 今後も研鑽を重ねることにより、より良いサービス提供を目指します。 代表挨拶 Greetings from the Representative 代表挨拶 代表 大橋 博晶 初めまして、税理士の大橋博晶でございます。 税理士という仕事の中で、開業からお手伝いしているお客様の事業が成功した時に喜びを感じます。 お客様から“ありがとう”と言われた時もとても嬉しいですね! また、この仕事がら色々な業種の社長様と対等にお話ができるのですが、意欲あふれる皆様と会話できることはとても良い刺激になります。 逆に、相談を受けている時に難しいと思ったことをさせてしまうと申し訳なく思います。 やはり無理なことはきちんと説明して諦めていただくことも必要です・・・ そのようなアドバイスを納得いただけるようにしていくのも私どものつとめだと考えています。
- 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!
< Back 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう! 見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか? このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。 全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。 Previous Next
- 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント
< Back 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント 令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。 Previous Next
- 経営:黒字経営への道しるべ(第6回/最終回) 自社の「必要利益」をしっかり認識しよう
< Back 経営:黒字経営への道しるべ(第6回/最終回) 自社の「必要利益」をしっかり認識しよう 「経常利益」は、限界利益から固定費を引いた残りで、経営の総合的な成果、いわば社長の「最終成績」ともいえる数字です。経常利益がマイナスであれば、慢性的な資金不足を引き起こしかねません。また、たとえ経常利益がプラスでも、自己資本の蓄積が少ない場合は、借入金を返済するための元本等となるため、キャッシュとして残るまでには至りません。法人税等の納税資金を準備する必要もあります。こうしたことから、安定した経営を継続するために、毎期、黒字化を目指していくことは非常に大事です。 黒字決算を実現するには、「PDCAサイクル」と呼ばれる業績管理の実践が必要になります。それは、期首に立てた計画(Plan)に沿って行動計画を実行(Do)し、計画と実績の差異を検証(Check)し、課題や変化への対策を考え実践(Action)すること――です。 PDCAサイクルの前提となるのが、正確な月次決算です。月次決算を行って変動損益計算書を確認していると、早期に課題を発見し、打ち手を検討することが可能になります。 Previous Next
- 冬季休業日のご案内
< Back 冬季休業日のご案内 <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next
- サイトマップ | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅
サイトマップ Site map 事業所案内 ▶︎ 事業所概要 ▶︎ 当事業所の強み ▶︎ 代表挨拶 ▶︎ サービスのご案内 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 ▶︎ 税務調査 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 料金のご案内 ▶︎ よくある質問 ▶︎ アクセスマップ ▶︎ 品質向上に向けた取組み ▶︎ 税理士を変更したい ▶︎ はじめての税理士選び ▶︎ プライバシーポリシー ▶︎ お問合せ ▶︎
- プライバシーポリシー | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅
プライバシー ポリシー Privacy policy 税理士法人大橋会計(以下「当法人」)は、お客様のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、当法人が事業活動を行う上での責務と考えています。 当社ウェブページからのお申込、お問い合わせ、申込書によるお申込、メール・電話によるお問い合わせを問わず、お客様から明示された特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」)について下記のとおり取り扱うものとします。 ●個人情報とはお客様を識別できる情報のことで、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどをいいます。 ●当法人が個人情報を収集する場合は、収集目的を明らかにし、必要な範囲内の個人情報を収集いたします。 ●当法人は取得した個人情報について適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。 ●当法人は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供、開示などいたしません。 ・法律上照会権限を有する者から書面による正式な協力要請、照会があった場合 ・お客様の同意があった場合 お客様が、ご自身の個人情報について照会、修正などを希望される場合には、当法人が定める方法によりお客様であることが確認できた場合に限り対応させていただきます。 当法人は、当法人が保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
- 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です
< Back 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です 相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。 (1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。 (2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 (3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。 なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。 Previous Next
- ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要?
< Back ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。そのため、代金決済の際に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が「売上値引き」として処理する場合に事務負担が増えるとの懸念がありました。 令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました。 一方、振込手数料相当額を支払手数料として処理する場合は、返還インボイスの発行免除の対象外の取引となるため、金融機関や取引先が発行する支払手数料に係るインボイスの保存が必要になります。ただし、課税売上高1億円以下など一定規模以下の事業者の税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例の対象になる場合は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除を適用することが可能です。 Previous Next
- 経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう!
< Back 経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう! 社長が最初に意識すべき「売上高」を、変動損益計算書で毎月確認いただきましょう。そのうえで、売上高が「増えた理由」「減った理由」を社長と一緒に探り、社長のここ1か月の経営感覚と、実際の数字の変化をすり合わせることが重要です。 その際、特に取引先別売上高を確認してみてください。主要な取引先について、当月と前年同月の売上高を比較し、「なぜ、この取引先からの売上高が上がっている/下がっているのか」、その背景や要因を考えてみると、売上高を伸ばす大きなヒントになります。 基本的に、売上高は「販売単価×販売数量」で決まるため、売上高を伸ばすには、販売単価を上げるか、販売数量を増やすか、そのいずれかが必要です。販売単価と販売数量、どちらを重視するのかを決めるのも大事な経営判断の1つです。社長と一緒に売上高のアップを目指しましょう。 Previous Next
- 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!
< Back 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意! 売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。 しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。 一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。 また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。 Previous Next
- 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう
< Back 消費税:インボイス制度対策【本則課税事業者向け】 受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう 取引先から受け取る仕入インボイスについて、取引先の協力を得て、登録番号やインボイスの様式を確認しておきましょう。自社の経理処理に影響がある場合は、取引先と検討することも必要です。 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなる分、消費税の納税額が増えることになります。ただし、経過措置として、令和11年9月30日までは一定の割合を仕入税額控除することが可能です。 免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請する際、要請に応じないことを理由に、価格引き下げや取引中止を一方的に通告する、著しく低い価格を設定する――などの行為は、独占禁止法や下請法等に抵触するおそれがあります。 Previous Next