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「」に対する検索結果が94件見つかりました
- ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要?
< Back ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。そのため、代金決済の際に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が「売上値引き」として処理する場合に事務負担が増えるとの懸念がありました。 令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました。 一方、振込手数料相当額を支払手数料として処理する場合は、返還インボイスの発行免除の対象外の取引となるため、金融機関や取引先が発行する支払手数料に係るインボイスの保存が必要になります。ただし、課税売上高1億円以下など一定規模以下の事業者の税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例の対象になる場合は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除を適用することが可能です。 Previous Next
- 税務調査 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
税務調査 Tax investigation いつきても怖くない 安心の税務調査対策! 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 そして、最近3~4年の税務調査では1件の修正申告も行っておりません。 ・税務署から税務調査の通達が来た! ・会社設立して3年経ったので、そろそろ税務調査が来るのでは? ・売上げが上がっているので、税務調査が心配。 ・過去何年も税務調査が入っていない。 税務調査対策をお考えの方は是非お問い合わせください。 税務調査における税理士の役割 税務調査において、納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出る事により、納税者が不利にならないよう意見・交渉する事が税理士としての役割です。 当事務所では、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、時に税務署との交渉も辞さない想いで、ご依頼者をお手伝いします。 税理士に依頼するメリット ・税法に詳しいため税務調査官との交渉がスムーズに進む ・実務経験が豊富なため、状況に応じた対応ができる ・調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできる ・事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができる ・適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることができる 税務調査は一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をする事は非常に難しいと考えられます。 特に税法の改正により、新しい税法を押さえているか?また、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性は大きくなります。 また、このページを見られている多くの方は税務調査が初めての方であると思いますので、なおさら税務調査の事前準備、当日の流れや調査されるポイント、そして調査後の対応などイメージのつかないことばかりだと思います。 当事務所のサポート体制 1 調査前の事前準備&当日シミュレーション 帳簿や議事録のチェックを行います。 指摘されやすい項目出しをし、事前に法的根拠に基づいた対策をいたします。 また、税務調査当日のシミュレーションをいたします。 これにより当日の流れをイメージしていただきやすくなることや、不安を軽減していただけます。 ただし、既に税務調査の連絡が入り、十分な準備ができない場合もありますが、ご安心ください。 税法にのっとり、ご依頼者が公平で適正に扱われるよう最善のサポートをいたします。 2 税務調査当日のサポート 税務調査当日は、税理士が1日中ご依頼者に付き添い、調査官の対応をいたしますので、安心してリラックスして臨んでください。 緊張しすぎるあまり、余計なことまで話してしまい、かえって調査が長引いてしまったり、調査官に不信感を与えかねません。 <調査方法> 調査方法には様々な方法がありますが、大きくわけて証憑突合、計算突合、帳簿突合などがあります。 帳簿と領収書の整合性チェックや帳簿、明細書などの計算の正否などを確認し、申告が正しいものであったかの調査を行います。 調査中、問題点や疑問点があれば、その都度調査官より指摘されますが、会計士・税理士がしっかりとサポートしますので、事前シミュレーション通りにしていただければ、心配ありません。 多くの場合、税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらを受け入れると調査が終わります。 もちろん、適正でない指摘に対しては交渉いたしますが、意地になって受け入れないでいると長引き難航する可能性もありますので、一部妥協して受け入れるということも、調査を円滑に終わらせるコツの1つです。 3 税務調査後の対応 税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。 当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示
- サービスのご案内 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
service サービス ◆ 税務・記帳代行 (税 務顧問・税務代行) 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 詳しくはこちら ◆ 決算申告 初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 詳しくはこちら ◆ 資金調達 (融資・助成金) 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 詳しくはこちら ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 詳しくはこちら ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 詳しくはこちら
- 年末年始の休業日のご案内
< Back 年末年始の休業日のご案内 <年末年始休業期間> 令和4年12月29日〜令和5年1月4日(水) 年末年始休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和5年1月5日(木)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next
- サイトマップ | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅
サイトマップ Site map 事業所案内 ▶︎ 事業所概要 ▶︎ 当事業所の強み ▶︎ 代表挨拶 ▶︎ サービスのご案内 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 ▶︎ 税務調査 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 料金のご案内 ▶︎ よくある質問 ▶︎ アクセスマップ ▶︎ 品質向上に向けた取組み ▶︎ 税理士を変更したい ▶︎ はじめての税理士選び ▶︎ プライバシーポリシー ▶︎ お問合せ ▶︎
- 税務:給与計算担当者のための「定額減税」取扱いの最終チェック
< Back 税務:給与計算担当者のための「定額減税」取扱いの最終チェック 令和6年6月から「定額減税」が始まります。所得税の定額減税は、原則として、年末調整時の「一括控除」が認められておらず、月次での対応が必要になります。6月以降の給与計算事務をスムーズかつ適切に実施できるよう、次のことを準備しておきましょう。 (1)控除対象者の確認と減税額の確定 〇給与計算担当者は「令和6年6月1日」時点で、自社の従業員のうち「誰が」「いくら」減税となるのか──を確定する必要があります。 (2)「各人別控除事績簿」の作成 〇各従業員の減税額が確定したら、氏名、扶養親族等の人数、合計の減税額を記載した一覧表「各人別控除事績簿」を作成しておきましょう。 (3)給与等の明細書の様式の見直し 〇定額減税がスタートすると、各従業員の給与等の明細書に、当該給与等の所得税から控除した額を記載する必要があります。事前に明細書の様式を見直しておきましょう。 Previous Next
- 労務:中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識
< Back 労務:中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識 5月から6月にかけては、季節の変わり目とも相まって、メンタルヘルスの不調を訴える人が多くなるシーズンです。1人ひとりの従業員に本来の力を発揮してもらうには、企業におけるメンタル面での健康を守る取り組み(メンタルヘルスケア)が大切です。 メンタルヘルスケアとは、すべての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすることと、その活動が円滑に実践される仕組みづくりのことをいいます。 メンタルヘルスケアの第一歩は、従業員自身にメンタル面のセルフケアに取り組んでもらうことです。従業員がメンタルヘルスの変化に気づき、セルフケアに取り組むきっかけの1つとして「ストレスチェック」があります。積極的な活用を検討しましょう。 また、メンタルヘルスの異変を自覚した従業員をケアできるよう、①専門家を活用する②相談しやすい環境を整える――など、社内の体制づくりも大切になります。 Previous Next
- 税務:中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント
< Back 税務:中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント 企業の賃上げを応援する税制として設けられた「賃上げ促進税制」。従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。 令和6年度税制改正により、適用期限が3年延長され、最大控除率もアップ。加えて中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために税額控除をしきれなかった場合に、最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。 同税制の適用を受ける前に、次のことを確認しておきましょう。 (1)ベースとなる前年度の雇用者給与等支給額を把握する (2)直近の経営状況を踏まえ、①どの程度の賃上げが可能か②その際、何%の税額控除を受けられるか――を確認する (3)賃上げの原資となる利益(限界利益)を確保する方法を検討する Previous Next
- 会計事務所 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
「お客様第一主義」が 信念です。 税理士法人大橋会計は サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示 事務所案内 OFFICE INFORMATION 税理士法人大橋会計のクレド(信念・理念)は 【お客様第一主義】です。 【お客様第一主義】とは ・「お客様の要望にスピード対応し、お客様に喜ばれる仕事をする」 ・「効率よりも、お客様に満足していただけるサービスを提供する」 ・「サービス業としての立場を常に忘れない」 時代は変わり続けますが、常に「お客様の成長こそ大橋会計の最大の喜び」という価値観は変わりません。 大橋会計には長年の歴史があります。しかし過去の成功体験にこだわりません。 常に「so what」で物事を考え、「今」お客様を満足させることだけに全力を注ぎます。 詳細はこちら 代表挨拶 THE REPRENTATIVE 大橋 博晶 代表 大橋 義弘 会長 代表挨拶はこちら お知らせ 2023.12.26 冬季休業日のご案内 もっと見る <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 LINK 板橋まごころ相続支援センター 板橋創業融資センター
- 税務:デジタル化への対応で税務手続がスムーズに!
< Back 税務:デジタル化への対応で税務手続がスムーズに! 現在、国税庁は「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指して、税務手続のデジタル化を推進しています。中小企業等にとっては、以下のような点で利便性が向上しています。 (1)キャッシュレスで「行かない」納付 〇e-Taxを利用したダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用すれば、窓口に行く手間や現金管理の事務負担を削減できます。 (2)年末調整の簡略化 〇「マイナポータル」や給与計算ソフトを活用すれば、煩雑な年末調整の手続きもスムーズに進みます。 (3)個人の確定申告は「書かない」時代に 〇e-Taxや「マイナポータル」の機能拡充に伴い、給与等の収入金額や医療費の支払額などのデータも自動的に取り込み、入力なしで確定申告を行うことができます。 税務手続のデジタル化は、従業員の対応を含め準備が必要になります。当事務所と一緒にデジタル化を進めましょう。 Previous Next
- 労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか?
< Back 労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか? 令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。 そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。 ○残業の事前承認制の導入 ○変形労働時間制の採用 ○事業・製品・商品構成の見直し ○新たな技術の積極的な導入 Previous Next
- 事務所案内 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区
事務所案内 Office information 税理士法人大橋会計のクレド(信念・理念)は 【お客様第一主義】です。 お客様とのご相談は 完全個室のスペース にて行います。 【お客様第一主義】とは ・「お客様の要望にスピード対応し、お客様に喜ばれる仕事をする」 ・「効率よりも、お客様に満足していただけるサービスを提供する」 ・「サービス業としての立場を常に忘れない」 時代は変わり続けますが、常に「お客様の成長こそ大橋会計の最大の喜び」という価値観は変わりません。 大橋会計には長年の歴史があります。しかし過去の成功体験にこだわりません。 常に「so what」で物事を考え、「今」お客様を満足させることだけに全力を注ぎます。 事務所概要 当事務所の強み 代表挨拶 事務所概要 Office overview 事務所概要 法人名 税理士法人 大橋会計 代表者 大橋博晶 創業 昭和47年12月 創業 平成21年 3月 税理士法人化 住所 アクセス方法 電話番号 営業時間 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-6-7NK志村坂上ビル7階 都営三田線「志村坂上」駅A3出口より徒歩1分 アクセスマップはこちら 0120-916-740 (03-3966-0826) 平日9:00-18:00 経営理念 私たちは仕事を通じてお客様の成長・発展と安定に貢献し、世の中の発展と繁栄に貢献し、合わせて社員の成長を願う運命共同体としての経営を行うことにより広く社会に奉仕します。 代表挨拶はこちら 事務所の強み 当事務所の強み Advantage 志村坂上駅より徒歩1分でアクセス良好! 当事務所は、都営三田線「志村坂上」駅より徒歩1分でお越しいただける立地にあります。 東京や埼玉からアクセスもしやすく、幅広いお客様にご利用いただいております。 事務所外観 会計事務所では大きい15名規模でお客様を完全サポート 現在、全従業員数15名(税理士2名、有資格者1名、社員5名、パート7名)で会計事務所を運営しております。 15名というと会計事務所業界では全国で上位10%の規模に入ります。 今後もお客様の細分化されていくニーズに応えられるよう、従業員数を増やし、サポート体制を確立していきます。 50年以上の歴史!豊富なノウハウをご提供いたします 昭和47年より会計事務所を行っており、これまで数多くの法人様、個人事業主様のお手伝いをさせていただきました。 その中では培ったノウハウを存分に活かし、ご依頼者の方をバックアップさせていただきます。 今後も研鑽を重ねることにより、より良いサービス提供を目指します。 代表挨拶 Greetings from the Representative 代表挨拶 代表 大橋 博晶 初めまして、税理士の大橋博晶でございます。 税理士という仕事の中で、開業からお手伝いしているお客様の事業が成功した時に喜びを感じます。 お客様から“ありがとう”と言われた時もとても嬉しいですね! また、この仕事がら色々な業種の社長様と対等にお話ができるのですが、意欲あふれる皆様と会話できることはとても良い刺激になります。 逆に、相談を受けている時に難しいと思ったことをさせてしまうと申し訳なく思います。 やはり無理なことはきちんと説明して諦めていただくことも必要です・・・ そのようなアドバイスを納得いただけるようにしていくのも私どものつとめだと考えています。