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「」に対する検索結果が91件見つかりました

  • 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!

    < Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。 特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう! 見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか? このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。 全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。 Previous Next

  • 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント

    < Back 税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント 令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。 Previous Next

  • 経営:黒字経営への道しるべ(第6回/最終回) 自社の「必要利益」をしっかり認識しよう

    < Back 経営:黒字経営への道しるべ(第6回/最終回) 自社の「必要利益」をしっかり認識しよう 「経常利益」は、限界利益から固定費を引いた残りで、経営の総合的な成果、いわば社長の「最終成績」ともいえる数字です。経常利益がマイナスであれば、慢性的な資金不足を引き起こしかねません。また、たとえ経常利益がプラスでも、自己資本の蓄積が少ない場合は、借入金を返済するための元本等となるため、キャッシュとして残るまでには至りません。法人税等の納税資金を準備する必要もあります。こうしたことから、安定した経営を継続するために、毎期、黒字化を目指していくことは非常に大事です。 黒字決算を実現するには、「PDCAサイクル」と呼ばれる業績管理の実践が必要になります。それは、期首に立てた計画(Plan)に沿って行動計画を実行(Do)し、計画と実績の差異を検証(Check)し、課題や変化への対策を考え実践(Action)すること――です。 PDCAサイクルの前提となるのが、正確な月次決算です。月次決算を行って変動損益計算書を確認していると、早期に課題を発見し、打ち手を検討することが可能になります。 Previous Next

  • 冬季休業日のご案内

    < Back 冬季休業日のご案内 ​ <冬季休業期間> 令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木) 冬季休暇期間にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和6年1月5日(金)より順次ご連絡させていただきます。 Previous Next

  • 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

    < Back 消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意! 売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。 しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。 一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。 また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。 Previous Next

  • サイトマップ | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    サイトマップ Site map 事業所案内 ▶︎ 事業所概要 ▶︎ 当事業所の強み ▶︎ ​代表挨拶 ▶︎ ​ サービスのご案内 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 ▶︎ 税務調査 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 料金のご案内 ▶︎ よくある質問 ▶︎ アクセスマップ ▶︎ 品質向上に向けた取組み ▶︎ 税理士を変更したい ▶︎ はじめての税理士選び ▶︎ プライバシーポリシー ▶︎ お問合せ ▶︎

  • プライバシーポリシー | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    ​プライバシー ポリシー Privacy policy 税理士法人大橋会計(以下「当法人」)は、お客様のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、当法人が事業活動を行う上での責務と考えています。 当社ウェブページからのお申込、お問い合わせ、申込書によるお申込、メール・電話によるお問い合わせを問わず、お客様から明示された特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」)について下記のとおり取り扱うものとします。 ●個人情報とはお客様を識別できる情報のことで、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどをいいます。 ●当法人が個人情報を収集する場合は、収集目的を明らかにし、必要な範囲内の個人情報を収集いたします。 ●当法人は取得した個人情報について適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。 ●当法人は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供、開示などいたしません。 ・法律上照会権限を有する者から書面による正式な協力要請、照会があった場合 ・お客様の同意があった場合 お客様が、ご自身の個人情報について照会、修正などを希望される場合には、当法人が定める方法によりお客様であることが確認できた場合に限り対応させていただきます。 当法人は、当法人が保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

  • 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です

    < Back 法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です 相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。 (1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。 (2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。 (3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。 なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。 Previous Next

  • 決算申告 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    ​決算申告 Corporation income tax return 決算・法人税申告 こんなことでお困りではありませんか?? ●はじめての決算申告で何をしたらいいかがわからない・・・ ●申告期限まで1ヶ月を切ってしまったが、まだ何もやっていない・・・ ●実は、過去分の申告をしていない・・・(税務調査が来たらどうしよう) ●今まで自分でやってきたが、専門家にお願いしたい などなど、人によってお困りごとは様々です! そこで、あなたにピッタリな申告サービスはどれかを診断してみてください! ​過去の申告は お済みですか? 申告期間まで ​1ヶ月以上ありますか? 会計ソフトへの入力は​お済みですか? 期限後申告でも大丈夫! ​過去の申告まとめてサポート 申告期限まで1ヶ月を切っても大丈夫! ​期限ギリギリの駆け込み申告サポート 何もやっていなくても大丈夫 ​全ておまかせ法人税申告サポート 自分で入力してコスト削減! 法人税申告書作成レポート 過去の申告まとめて 過去の無申告分もまとめてサポート 「過去分の税金を申告をしていない」という方の法人税申告をお手伝いしています。 今まで申告しなければと思っていたけれど、なかなか申告できなかったという方は少なくありません。 そろそろ税務調査が不安だという方、キレイな経営をしたいという方のために、 過去の申告をまとめて申告するサービスをご用意しております。 期限ギリギリの駆け込み申告サポート ​ 申告期限がギリギリだけど、どうしても間に合わせたい!という方向けのサポートです。 状況によっては、最短3日で対応することができますので、まずは状況を教えてください! 期限ギリギリの駆け込み申告 すべておまかせ法人税申告サポート 月々の会計ソフトの入力からご依頼いただきたい方のためのサービスです。 ​ 領収書、請求書などをそのままお送りいただければ、こちらで申告まで代行いたします。 特に忙しい方、経理担当者がいない方向けのサービスです。 すべておまかせ法人税申告 法人税申告書作成サポート 社内に経理担当者がいて、申告書の作成のみを依頼したいという方向けのサービスです。 ​ ただし、社内に経理担当者がいたとしても、こちらでデータ入力状況を鑑み別サービスのご案内をさせていただくことがございますので、予めご了承ください。 法人税申告書作成 ​当事務所だけのスペシャルサポート スペシャルサポート1: 税務代理権限証書の添付 税理士が責任を持って申告書を作成した証明書です。 法人税申告書にこの証書が添付されることで、万が一税務署が「税務調査」に入る際に事前に当事務所に連絡が入るようになります。 添付がない場合には、税務署からの連絡は直接お客様に入ることになり、税務署とのやりとりもお客様ご自身で進めていただくことになります。 スペシャルサポート2: 銀行融資に強いチェックリスト付き! 銀行融資の際に提出をすると、優遇が認められます。 中小企業の決算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するためのチェックリストです。 現在は、多くの金融機関、信用保証協会においても活用されます。 スペシャルサポート3: 書面添付も積極的に取り組み中! 書面添付制度とは、申告書とともに、「この税務申告書は適正な処理のもとに作成されたものです」と申告書の品質を保証する旨の書面を添付するものです。 <書面添付のメリットとは?> 1.税務調査が少なくなるまたは、簡略化される可能性があります。 2.金融機関からの信頼性が増し、借入れ時に有利になります。 ※当事務所の顧問先様に限り、相談の上、対応させていただきます。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 ​初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス

    < Back 消費税:インボイス制度対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス 令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。 請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。 制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。 Previous Next

  • ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要?

    < Back ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。そのため、代金決済の際に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が「売上値引き」として処理する場合に事務負担が増えるとの懸念がありました。 令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました。 一方、振込手数料相当額を支払手数料として処理する場合は、返還インボイスの発行免除の対象外の取引となるため、金融機関や取引先が発行する支払手数料に係るインボイスの保存が必要になります。ただし、課税売上高1億円以下など一定規模以下の事業者の税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例の対象になる場合は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除を適用することが可能です。 Previous Next

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