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法務:住所等変更登記の義務化が始まります
近年、所有者等が不明な土地が全国で増えており、社会問題となっています。この問題解決のため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内の変更登記が義務付けられます。正当な理由なく、その申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。義務化の施行日より前に住所等の変更があった場合についても、義務化の対象となります。この場合、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
なお、不動産の所有者が必要な情報を事前に法務局へ登録しておくことで、住所や氏名等に変更があったときに法務局が職権で変更登記をしてくれる「スマート変更登記」というサービスがあります。
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