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新たな従業員の雇用や、有期雇用の従業員との契約更新の際に義務付けられている「労働条件の明示」。そのルールが、令和6年4月1日から変わります。令和6年4月1日以降、新たに書面で明示すべき事項は次の通りです。改正点の確認とともに、自社の労働条件およびその明示の方法を見直してみましょう。(1)すべての従業員に対する明示事項:就業場所・業務の変更の範囲(2)有期雇用の従業員に対する明示事項:①有期労働契約の更新の上限②無期転換申込機会③無期転換後の労働条件