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労務:いまこそ考えてみましょう 「シニア人材の雇用」
全事業者に義務付けられている「65歳までの雇用確保」。現在「70歳までの就業機会の確保」は努力義務ですが、人手不足の昨今、シニア人材の雇用はますます一般化していくとみられます。今後を見据えて、①就業規則の見直し②シニア人材の賃金・労働条件の見直し③継続雇用の意思確認④シニア人材の処遇・支援体制の見直し――等を行い、シニア人材により活躍してもらうための就業環境をいまから整えておきましょう。なお、令和8年4月は、シニア人材を雇用する会社にとって重要な制度改正が控えています。概要をおさえておきましょう。
○「在職老齢年金制度」の見直し:賃金と年金の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額がカット(支給停止)となる「在職老齢年金制度」。老齢厚生年金が減額されるライン(基準額)が、現行の「51万円」から「62万円」へと引き上げられます。
○高年齢労働者の労災防止対策が努力義務化:労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)の特性を考慮した業務の割り振り等を行うなどして、高年齢労働者の労災防止対策を講じることが全事業者の努力義務となります。
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