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会計・税務:社長がおさえておきたい 「減価償却」のきほん

 減価償却とは、時間の経過や使用などによって価値が減少していく固定資産(=減価償却資産)の購入費用を、一度に経費として計上するのではなく、使用可能期間(耐用年数)に応じて、分割してその年分の経費として計上する会計上のルールの1つです。「費用収益対応の原則」に基づくもので、正しい期間損益を計算するために行われます。また、減価償却費は税法で規定された耐用年数に応じた期間にわたって、定額法や定率法に基づいて計上することが一般的で、損金(必要経費)として認められます。
 なお、少額な減価償却資産の場合は、税務上、一時の損金算入が認められています。
 ○使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの
  →「消耗品費」等として、購入したその期に一括で費用計上できる。
 ○取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産(一括償却資産)
  →「一括償却資産」として3年均等償却できる。
 また、中小企業(青色申告法人・個人)の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上することができます(中小企業の特例)。

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