与党の平成29年度税制改正大綱が公表されました(12月8日)。中でも、注目されるのは、配偶者控除・配偶者
特別控除の見直しです。
●配偶者控除の見直し案
納税者本人が配偶者控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額900万円(給与の年収が1,120万円)まで
は、従来どおり、38万円までの配偶者控除が受けられますが、給与の年収が1,120万円を超えると控除額が26
万円、13万円、0円と段階的に縮小されます。
●配偶者特別控除の見直し案
配偶者控除の適用ラインを超えた場合に、控除対象配偶者の収入103万円~141万円の範囲で段階的に控除
される配偶者特別控除が大幅に見直されます。控除対象配偶者の給与の年収が150万円以下であれば、38万
円の配偶者特別控除が受けられます(ただし、配偶者控除と同様に給与所得によって控除額は段階的に縮小
されます)。