年末調整の時期になると、「103万円の壁・130万円の壁」が気になります。例えば、妻がパート収入のみの場
合、以下のようになります。(生命保険の一時金等、その他の収入がある場合は年収に合計するので注意が必
要です)。
●年収が103万円以下
妻本人の収入には所得税はかからず、夫も配偶者控除が受けられます。
(但し住民税は100万円超から課税されます。自治体によっては100万円以下でも課税。)
●年収103万円超141万円未満の場合
一定の要件を満たせば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
●年収が130万円以上になった場合
夫の加入する社会保険の扶養家族から外れ、妻本人が社会保険料等を支払うことになります。
※マイナンバー制度により、パート収入等もほぼ正確に把握されるようになります。誤りにも十分注意しましょ
う。