小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、
10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。
① 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どおりの記載でも問題はありません。
② 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、
従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります。
③ 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に「品目名」を書く際、
それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに、
軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。