消費増税に伴い、新たな販売価格の表示が必要となります。
小売業や飲食業など消費者と取引する(BtoC)事業者は、総額(税込)表示が原則ですが、
値上げと誤認されたくないなど事業者の事情に配慮して、総額表示と誤解されない措置をとれば、
税抜価格による表示が認められます(令和3年3月末まで)。
事業者間取引(BtoB)においては、総額表示義務はありませんが、
契約書等の消費税額についての記載を見直すことが必要です。取引先に確認し、整備しましょう。
免税事業者については、仕入にかかる消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をしましょう。