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4月から労働時間の状況の把握が義務化!~出勤簿への押印だけではダメ!~
事業主(経営者)は、例えば、残業時間(残業代)を算定するには、必然的に従業員の労働時間の状況を
正しく把握しなければなりませんが、労働基準法上は明文化されていませんでした。
しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、労働安全衛生法が改正され、
労働時間の状況を把握する義務が明文化されました。罰則はありませんが、労働基準法と合わせて、
経営者の責務がより明確化されました。
労働時間の状況の把握方法は、具体的には、次の方法によります。
①使用者が、自ら現認することにより確認する。
②タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等を基礎として確認し、適正に記録する。