消費税率10%への引き上げと同時に、飲食料品等を対象にした8%の軽減税率制度が導入されます。
軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食品製造業など飲食料品を販売する事業者だけでなく、すべての
事業者に影響します。
飲食料品を販売する事業者は、請求書やレシートを発行する際に、8%と10%の税率ごとに区分した記載を
しなければなりません。
飲食料品の販売がない事業者は、仕入、販売には10%の税率が適用されますが、経費として飲食料品を
購入する場合には、8%の税率が適用されるため、帳簿への記帳にあたっては、税率ごとに区分しなければ
なりません。
改正消費税への対応には、時間をかけて準備する必要があります。早めに取り掛かりましょう。
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