自社株式の中に名義株はないでしょうか。オーナー企業であっても、経営者が自社株式を
100%保有しているとは限りません。会社設立時に、創業者が100%出資していても、家族、
親戚、友人、従業員から株主として名義を借りたままになっていることがあります。
名義株は、税務上、実質的な所有者である経営者の相続財産とみなされ、相続税の課税
対象となります。経営面では、名義株主から株式配当金の支払いや買取りを請求される
可能性もあります。
事業承継に取り組む前に、名義株の有無を確認し、本来の株主の状態にすることが事業
承継のスタートラインです。それから、具体的な事業承継計画を立てて、その過程で特例
事業承継税制の適用の可否を検討しましょう。
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送らせていただきますので、当事務所までご連絡ください。