自然災害によって法人や個人が被害を受けた場合、税制上の支援があります。法人の場合、復旧費用を
修繕費として損金処理することが認められるほか、災害によって生じた損失による欠損金額の繰越控除や
繰戻し還付が受けられます。個人の場合は、住宅や家財の損害について、所得税の雑損控除などが受け
られます。
被災した取引先や被災地を支援する場合にも優遇措置があります。法人が贈った取引先への災害見舞金や
救援物資などは全額を損金(経費)にすることができます。
個人で義援金などを贈る場合には、その自治体へ直接寄附するか、ふるさと納税を活用すれば、寄附金
控除が受けられます。
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