経営者が知っておきたい労働保険の基礎知識
従業員の業務中や通勤途中における労働災害(労災)については、労災保険から療養費や
休業補償が行われます。労災保険か健康保険のどちらが適用されるかが問題となるのは、
通勤途中に、本来のルートを外れて、どこかに立ち寄った際に、けが等をした場合です。
保育所への送迎や道路工事・渋滞による迂回、日用品の購入、通院、親族の介護などは、
通勤途中として労災が適用されます。
本来、経営者は労災に加入できませんが、一定の企業規模以下の中小企業の経営者
(その家族従業員・役員を含む)であれば、労災保険へ加入できる特別加入制度があります。
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