経費の計上は、会社の利益に関係するため、税務調査でも厳しくチェックされる項目の一つです。“事業年度末
までに債務が確定していない費用” については、その事業年度の損金に算入してはならないことになっています
が、前払費用のうち、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに係る短期前払費用については、支払っ
た金額を継続してその事業年度の損金に算入しているときは、支払時点で損金算入が認められます。(借入金
を預金等に運用する際の借入金にかかる支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについて
は、損金算入は認められません。)
このように、短期前払費用については、一定の要件の下、支払った時点での損金算入が認められますが、その
要件を満たしていないと税務調査で否認されることになりますので注意が必要です。