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消費税の基礎知識 5 -2008年8月1日
消費税の基礎知識シリーズも5回目になりました。
本日は自動車を購入した時の注意点をご紹介します。
自動車を購入した際に明細の中身をちゃんと見ていますか? 支払った明細の中に、「リサイクル料金」というものがあります。 このリサイクル料金の処理は訂正に処理していますでしょうか。
平成17年1月1日以後に、すでに所有している自動車の最初の車検時や、新車を購入した時などに、ユーザーは「リサイクル料金」を支払ことになっています。 その内訳は 1.シュレッダーダスト料金 2.エアバック類料金 3.フロン類料金 4.情報管理料金 5.資金管理料金 これらは、自動車メーカー等がリサイクル等を訂正に処理したり、廃車処理の情報管理等に使われます。このうち1〜4は廃車する際に必要な費用とされ、資金管理法人に預託したものとされます。 したがって消費税では、支出時は不課税として扱い、廃車にするときに課税仕入れとして処理します。 法人税ではこれらの料金を支払ったときに「リサイクル預託金」として資産計上し、廃車時点で費用化することになります。
資金管理料金は、支払った時点で費用処理が可能で、消費税の課税仕入れとして処理します。
自動車リサイクルシステムのホームページを参考してみてください。 http://www.jars.gr.jp/index.html
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