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消費税の基礎知識 5 -2008年8月1日
 消費税の基礎知識シリーズも5回目になりました。

 本日は自動車を購入した時の注意点をご紹介します。

 自動車を購入した際に明細の中身をちゃんと見ていますか?
支払った明細の中に、「リサイクル料金」というものがあります。
このリサイクル料金の処理は訂正に処理していますでしょうか。

 平成17年1月1日以後に、すでに所有している自動車の最初の車検時や、新車を購入した時などに、ユーザーは「リサイクル料金」を支払ことになっています。 
 その内訳は
 1.シュレッダーダスト料金
 2.エアバック類料金
 3.フロン類料金
 4.情報管理料金
 5.資金管理料金
 これらは、自動車メーカー等がリサイクル等を訂正に処理したり、廃車処理の情報管理等に使われます。このうち1〜4は廃車する際に必要な費用とされ、資金管理法人に預託したものとされます。
 したがって消費税では、支出時は不課税として扱い、廃車にするときに課税仕入れとして処理します。
 
 法人税ではこれらの料金を支払ったときに「リサイクル預託金」として資産計上し、廃車時点で費用化することになります。

 資金管理料金は、支払った時点で費用処理が可能で、消費税の課税仕入れとして処理します。

 自動車リサイクルシステムのホームページを参考してみてください。
 http://www.jars.gr.jp/index.html

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