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交際費について -2008年7月1日
 交際費の処理について、5,000円以下の飲食費であればすべて交際費にならないという誤解や、社内飲食費との混同も見受けられます。

 1人5,000円以下の飲食費であれば、交際費から除かれる、という「飲食費」とは、あくまでも得意先など社外の事業関係者への接待のためにかかった費用でなければなりません。
 
 社内の役員、従業員またはこれらの親族等にした、いわゆる「社内飲食費」には適用されませんのでご注意ください。

 社外の接待以外でも、会議や来客時の打合せ、社内懇親会など飲食を伴うことはよくあります。
 喫茶店で商談をしたときのコーヒー代、レストランで打合せをした際の昼食代、社内での会議の時の弁当代等の費用は、社会通念上、常識的な範囲であれば交際費にはなりません。
 ただし、会議費とするには、「会議としての実態を備えているか」等を考慮する必要があります。会議の議事録もきちんととっておくとよいです。

 

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