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30万円未満の少額減価償却資産を全額費用にできます -2008年06月11日
すべての法人、個人企業の 10万円未満の少額減価償却資産は、取得時に取得価格を全額費用計上できます。 20万円未満の少額減価償却資産ですと、3年間で均等償却することになります。
さらに、特例制度(※1)として、中小企業者等(※2)にかぎり、 1個の取得価格が30万円未満の少額減価償却資産で 年間合計が上限300万円までの取得金額を全額費用計上することができます。
※1 平成20年度の税制改正により、適用が平成22年3月31日まで2年延長されました。 ※2 資本金(資本積立金を含む)の額が1億円以下等の法人や、従業員が1,000人以下の 個人事業者などです。
何かご不明な点がございましたら大橋会計事務所までご連絡ください。
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