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株主総会を開催しましょう -2008年5月8日
3月決算の法人は多く、5月中に株主総会を開く必要があります。 株主総会は会社の規模を問わず、すべての株式会社は開催しなければならないと、会社法上で定められています。 株主総会決定事項でもあるにもかかわらず、それ以外のところで決定した場合には、法的に無効とされてしまいます。
それでは株主総会を開く時期、場所についてご説明します。 まずいつ株主総会を開く必要があるのか。 毎事業年度の終了後、一定の時期に開催しなけれぱなりません。 多くの法人は税金の申告期限が事業年度末日から2ヶ月以内と定められていることから、それまでに株主総会を開催することになります。
開催場所はどこですべきなのか。 原則的には、どこででも開催できます。
また、株主総会が終了した後でしなけれぱならないことは、株主総会の議事録を作成しなければならないことです。 株主総会終了後2週間以内に作成し、議事録の原本は本店に10年間、支店では5年間保存しなければなりません。
何かご不明な点等ございましたら大橋会計事務所までご連絡ください。
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