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消費税の基礎知識 4 -2008年4月1日
 納税義務の判定方法

 消費税の納税義務者になるかどうかの判定は、その課税期間の基準期間にかける課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定することとされています。

 暗号のような文章です・・・。紐解いていきましょう。

 まず基準期間とは、その事業年度の前々事業年度のことをいいます。
 例を挙げてみましょう。

 平成17年4月1日に会社設立とします。
 第1期(平成17年4月1日〜平成18年3月31日) 課税売上 500万円
 第2期(平成18年4月1日〜平成19年3月31日) 課税売上1,500万円
 第3期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日) 課税売上 900万円

 今第3期とします。
 この場合第3期の課税期間の基準期間は第1期ということになります。

 第1期の課税売上が1,000万円以下であれば免税事業者となります。
 この事例の場合第1期の課税売上は500万円と1,000万円以下ですから免税事業と判定されます。
 
 次に、第4期の課税期間の基準期間は第2期となります。
 第2期の課税売上は1,500万円です。1,000万円以上のため課税事業者となります。
 
 消費税の計算方法には本則課税と簡易課税とがあります。
 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には簡易な計算による消費税の計算方法である簡易課税制度の選択も可能となります。
 
 第4期からこの簡易課税制度を選択するには第4期初日の前日、平成20年3月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類を提出しなければなりません。
 
 基準期間の課税売上高が5,000万円以上の場合は自動的に本則課税となりますが、1,000万円以上5,000万円以下の場合はどちらの計算方法を選択するかを検討する必要があります。
 また、選択するにも提出期日がありますのでご注意ください。

 何かご不明な点等ございましたら大橋会計事務所までご連絡ください。

 

 
 

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