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消費税の基礎知識 3 -2008年03月03日
 今回は接待でゴルフに行った場合の処理です。

 取引先とゴルフに行くということはよくあることです。
 このような場合の会計処理は接待交際費になります。

 しかし、ゴルフをしたときゴルフ場利用税というのが発生していることをご存知ですか?
 この利用税には消費税はかかりません。
 ですから、科目を起票するときは、課税の分と非課税の分を分けなければならないのです。

 領収証の内訳を確認し、利用税の金額を把握して処理することをご注意ください。

 何かご不明な点等ございましたら大橋会計事務所までご連絡ください。
 

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