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税制改正時効に注意しましょう 1 -2008年01月10日
 今年の3月以降の決算から税制改正事項を織り込んだ決算が必要になってきます。
 特に影響が大きい特殊支配同族会社についてお知らせいたします。

 特殊支配同族会社とは、実質的な一人会社のことをいいます。
 実質的な1人会社とは、オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社のことをいいます。

 この特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度です。
 
 平成18年4月〜同19年3月の間に開始する事業年度については、基準所得金額が800万円以下で、かつその基準所得金額に占める業務主宰役員給与の平均額の割合が50%以下の事業年度の場合は、この制度の適用除外になります。

 平成19年4月1日以後に開始する事業年度からは基準所得金額が800万円から1,600万円以下になりましたのでご注意ください。

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