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交際費について -2007年08月10日
平成18年度の税制改正で、1人当り5000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外され、費用として認められるようになりました。 今回はこの交際費から除かれる飲食費についてご説明します。
交際費から除かれる飲食費とは・・・ 「飲食その他これらに類する行為(飲食等)のために要する費用で1人当り5,000円以下であるものとされています。 通常は、社員が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」ということになります。 ただし、あくまでも「飲食等のために要する費用」であって、5,000円以下の支払なら何でも交際費等の範囲から除かれるということではありません。 また、役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のための支出は除かれますのでご注意ください。
この一人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除くためには、その飲食に参加した者の氏名やその金額など、一定の事項を記載した書類の保存が必要になります。 領収証だけでは認められません!! 記載要件は、 ・飲食等の年月日 ・飲食等に参加した得意先、仕入れ先など事業に関係ある者の氏名または名称及びその関係 ・その飲食に参加した者の数 ・その費用の金額並びに店名とその住所 ・その他参考となるべき事項 以上になります。
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