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減価償却制度の見直しについて -2007年7月10日
平成19年度の税制改正で、償却可能限度額と残存価額が廃止されました。 平成19年4月1日以後に取得した資産の取扱いから新しい減価償却制度が適用されますのでご注意ください。
平成19年4月以後に取得した新規の減価償却資産について 定額法や定率法の計算においては残存価額を考慮せず、1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産であっても、4月1日以後に事業の用に使用した場合は、その事業に使用した日に取得したとみなされ、新しい減価償却制度が適用されますのでご注意ください。
今回の減価償却制度の見直しでは、設備投資の多い企業などにとって減税などのメリットが多いといえます。
ご不明な点等ございましたら大橋会計事務所までご連絡ください。
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