税理士、大橋会計事務所、東京都・板橋区・豊島区・を拠点に経験豊な税理士が税務、会計など会社経営の問題解決をお手伝いします。

大橋会計事務所 トップページへ大橋会計事務所の税務相談窓口は TEL:03-3966-0826 WebForm:こちらをクリック
トップページへ 業務案内へ 事務所概要へ スタッフ紹介 お客様の声 よくある質問 リンク集へ お見積もり サイトマップへ 大橋会計事務所 お問い合わせ
Information
 
役員給与 -2007年06月10日
「役員給与」について平成18年度税制改正で改正され、今回平成19年度税制改正で一部見直しがあり、4月1日以後開始する事業年度から適用されています。
今回は損金算入が認められている「定期同額給与」についてご説明します。

「定期同額給与」とは・・・
・支給時期が一ヶ月以下の一定の期間ごとであること
・その支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則的に同額であること 等
これら要件に該当することで定期同額給与とみなされます。

また給与額を変更するには、期首から3ヶ月以内に決定する必要があります。

今回の税制改正で職制上の地位の変更等に伴って改定された定期給与も定期同額給与とされることになりました。
 例えば、期首から3ヶ月経過後に専務が代表取締役に昇格した場合、それに伴って増額改定された定期給与は定期同額給与とみなされます。

 このほかにも役員給与が損金算入できる方法はあります。
 詳しくは大橋会計事務所までご連絡ください。
 

Information 一覧

大橋会計事務所
Oohashi Accounting Office

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢4丁目11番18号
TEL03-3966-0826 FAX03-3967-8433

Copyright 2004 Oohashi Accounting Office All rights reserved