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役員給与 -2007年06月10日
「役員給与」について平成18年度税制改正で改正され、今回平成19年度税制改正で一部見直しがあり、4月1日以後開始する事業年度から適用されています。 今回は損金算入が認められている「定期同額給与」についてご説明します。
「定期同額給与」とは・・・ ・支給時期が一ヶ月以下の一定の期間ごとであること ・その支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則的に同額であること 等 これら要件に該当することで定期同額給与とみなされます。
また給与額を変更するには、期首から3ヶ月以内に決定する必要があります。
今回の税制改正で職制上の地位の変更等に伴って改定された定期給与も定期同額給与とされることになりました。 例えば、期首から3ヶ月経過後に専務が代表取締役に昇格した場合、それに伴って増額改定された定期給与は定期同額給与とみなされます。
このほかにも役員給与が損金算入できる方法はあります。 詳しくは大橋会計事務所までご連絡ください。
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