「中小企業挑戦支援法」とは、開業率(約4%)が廃業率(約6%)を下回る厳しい現状において、 創業や新事業などの新たな事業活動に挑戦する中小企業者等を支援することを目的としています。 その中で、新たに創業する場合、株式会社や有限会社についての最低資本金規制を適用しない特例が設けられました。
最低資本金規制とは!? 商法および有限会社法により、資本の額はそれぞれ次のように定められています。 ・株式会社…1,000万円以上 ・有限会社…300万円以上 例えば、株式会社を設立する場合、1,000万円以上の資本金を用意しなければならず、創業における障害の一つとなっていました。
最低資本金規制の特例の内容は、次のとおりです。
(1)設立が5年間は規制を免除
(2)経済産業大臣に申請し、「創業者」であることの 確認を受けていること。
・株式会社→確認株式会社と呼ばれる ・有限会社→確認有限会社と呼ばれる
(2)債権者保護などの観点から、会社情報や財産情報の開示(営業年度ごとの財務諸表の提出等)、配当制限などの義務を負わされる。
・最低資本金のない合名会社または合資会社への組織変更 一般には、株式会社・有限会社は、合名会社・合資会社に組織を変更することができません。 しかし、確認株式会社・確認有限会社(経済産業大臣に申請し「創業者」であることの確認をうけていることをこのように呼びます。)は、株主総会または社員総会の特別決議等の等の手続きにより、合名会社および合資会社に組織を変更することが出来ます。
・株式会社で、有限会社の最低資本金である300万円以上の純資産がある場合、株主総会等の手続きを経て有限会社への組織変更 株式会社が有限会社に組織変更する場合、通常であれば株主総会の特別の決議(株主総会の過半数かつ総株主の決議権の3分の2以上に当たる多数決)が必要です。 しかし、確認株式会社は、成立の日から5年以内に、最低資本金額に達するまで増資できない場合に、円滑に事業を継続するため、株主総会の特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上に当たる多数決)により、有限会社に組織変更することができます。
発起人(有限会社は社員)を募り、会社の目的、商号など基本事項を洗い出します。
確認株式会社・確認有限会社は、最低資本金規制を設立してから5年間免除することの代償措置として、会社債権者保護の観点から、毎営業年度経過3ヶ月以内に、その毎営業年度の貸借対照表2通、損益計算書、利益処分案各1通を、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出しなければなりません。 提出された貸借対照表は、受理した経済産業局において、公衆の縦覧に供されます。
この最低資本金規制の特例を利用すれば、資本金が1円でも会社を設立することができますが、設立手続きには諸費用がかかります。注意してください。
<司法書士等に依頼せず自ら会社設立手続きをする場合>
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