残業時間と残業代については、誤解が多いようです。法定労働時間「1週間につき40時間、1日につき8時間ま
で」を超えると残業になり、時給単価に25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。夜22時から翌朝5時
までの時間帯の残業については、50%以上の割増賃金になります。
法定労働時間内であっても、会社が決めた所定労働時間(例:1日7時間就業など)を超えると残業になり、残業
代を支払う必要があります。ただし、法定労働時間内の残業については、賃金の割増は不要です。
なお、残業代の時給単価の計算には、家族手当や通勤手当、住宅手当などを含める必要はありません。