会社(法人)の事業活動に必要な費用は、経費として処理します。事業活動とは、お金を使って、売上や利益を
得る活動を言います。
したがって、税務調査において、社長が使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が、社長個人の利益に
しかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと認定されると、社長への賞与(給与)とみなされる場合があり
ます。損金として処理していた経費が、例えば、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担(法人税や社長
個人の所得税など)が増えることになります。
会社の経費として損金算入が認められるのは、あくまで事業に関係ある支出に限られ、明らかに事業に関係のな
いもの、社長や役員の個人的な支出とみなされるものについては、損金算入が認められません。